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商品標示法の改正について



商品標示法の改正について

 

以前のニュースレターでお知らせした商品標示法の改正案が、202253日に立法院で可決され、同18日に公布されました。

近年のITの急速な発展によるネットショッピングの普及、表示方法のデジタル化等に対応し、商品表示の柔軟性を高め、消費者の知る権利の保護を強化するため、この度、商品標示法が大幅に改正されました。

今回の改正のポイントは以下のとおりです。

 

1.          ネットショッピングが主な商品購入手段となっていることに鑑み、インターネット上の商品管理を強化するため、インターネットで販売されている商品について、プラットフォーム業者に、掲載者、販売業者又は注文者等の情報の提供を命じられた際の協力義務が課されます(第15条)。これに違反した場合、NTD 2~20万の過料に処されます(第20条)。

 

2.          商品表示が本法の規定に違反する疑いがある場合、商品の製造業者、委託製造業者、輸入業者、小分け業者又はその他商品を製造、保管もしくは小分けをしている場所に対して検査が実施できるようになり、それに対する協力義務が課されました(第14条第2項)。これに違反した場合、NTD 2~20万の過料に処されます(第19条)。

 

3.          所轄官庁はテクノロジー、産業又は経済の発展状況に応じて、特定の商品について電子的表示方式(バーコード、QRコード等)を採用することができる旨公告できるようになりました(第10条第3項)。

 

4.          グローバル化に対応するため、「原産地」、「主要な成分又は材料」、「重量、容量、数量等」及び「中華民国暦又は西暦の製造年、月」等の事項について、国際的に通用する文字(例えば英語)又は記号のみでの表示が可能となりました(第11条但書)。

 

5.          表示の柔軟化に対応し、商品の特性により、または実務上の慣習がある等の場合、所轄官庁の公告により柔軟な表示方法が認められます(第4条)。また、販売に出された後の事業者(メーカーと輸入元等を含む)情報の変更は、商品を回収した上での表示変更の代わりに、公告のみを行うことが可能となりました。

 

6.          本法に違反した表示義務者に対する処罰について、違反が軽微である場合を除き、是正期間を経ずに直接過料を課すことができるようになります(第16条第1項、第17条第1項)。また、販売業者が違法表示の商品を販売又は販売を意図して陳列した場合、その情状が重大、又は当該商品が身体もしくは健康に直ちに危害を及ぼすときも、直ちに過料を課すことができます(第18条)。

 

本改正法は、公布されてから1年後に(つまり、2023518日より)施行される予定です。それまでに各種特定商品の表示基準や関連規則が合わせて改正されることになりますので、今後の動向に注意が必要です。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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