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グリーンエネルギー技術に関する発明は加速審査の申請が可能



中華民国発明特許の審査期間は、実体審査開始請求から特許査定通知を受けるまで、通常、約24年を要する。しかしながら、世界の多くの先進国又は地域の特許付与基準はいずれも大きな差異はなく、その審査結果は我が国の特許審査時の参考とすることができ、それによって智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)の審理期間を短縮し、また、出願人がしかるべきタイミングで特許を取得する商業上の必要性も併せて考慮し、2010年から中華民国「発明特許加速審査」(「発明専利加速審査」)方案が正式に実施された。

 
近年、政府がグリーンエネルギー産業の発展推進に非常に力を入れていることを考慮し、またアメリカ、イギリス、中国、日本、韓国などの国がいずれも既にグリーンエネルギー技術関連発明を加速審査の事由の1つとしていることを参考にし、国際社会の趨勢に従うため、智慧財産局は最近、「出願がグリーンエネルギー技術に関するもの」も加速審査申請の事由に追加し、201411日から新版「発明特許加速審査作業方案」(「発明専利加速審査作業方案」)が施行された。上記作業方案によれば、加速審査申請事由には、次の4項目が含まれる。
 
(1) 対応する外国出願が、外国の知的財産主務官庁の実体審査を経て特許査定を受けた場合。
(2) 対応する外国出願につき、アメリカ、日本、ヨーロッパの知的財産主務官庁から審査意見通知書及びサーチレポートが通達されているものの、まだ審決していない場合。
(3) 特許出願人の商業上の実施のために必要である場合。
(4) 出願する発明がグリーンエネルギー技術に関連するものである場合。
 
「グリーンエネルギー技術との関連」をもって加速審査を申請する場合は、「グリーンエネルギー」の定義が、世界知的所有権機関(WIPO)及び行政院の推進する「グリーンエネルギー産業発展方案」(「緑色能源産業旭升方案」)及び「エネルギー国家型科学技術計画」(「能源国家型科技計畫」)に含まれるグリーンエネルギー産業を依拠とすることに注意しなければならない。智慧財産局ホームページ内の「Q&A」によれば、グリーンエネルギー関連技術発明特許加速審査に合致する範疇には、1. 太陽光エネルギー、2. 風力エネルギー、3.バイオエネルギー、4. 水力エネルギー、5. 地熱エネルギー、6. 海洋エネルギー、7.水素エネルギー及び燃料電池、8. 二酸化炭素の回収・貯留、9. 廃棄物エネルギー、10. LED照明、11. グリーンエネルギー自動車などが含まれるが、これらに限定されない。特許出願が新エネルギー、代替エネルギー、環境にやさしい省エネ製品、低炭素製品、資源のリサイクルやリユースなどに関連しさえすれば、すべてグリーンエネルギー技術の範疇に属す。出願する発明技術が、台湾政府の助成を受けているグリーンエネルギー関連分野研究計画の一部であれば、証明書類を提出することができ、当該発明特許出願がこの要件を満たすことをより証明しやすくなる。
 
「出願する発明がグリーンエネルギー技術に関する」ことを加速審査申請の事由とするとき、4000台湾元の政府手数料を支払わなければならない。なぜなら、出願人は対応する外国出願の出願・審査履歴資料を参考として智慧財産局に提供していないため、智慧財産局は全ての特許検索及び審査手続を自ら行わねばならない可能性があるからである。しかも、加速審査の結果は、より多くの商業上の利益を特許出願人にもたらす可能性がある。
 
グリーンエネルギー技術特許加速審査申請受理後、智慧財産局は、通常、出願書類が全て提出されてから9ヶ月以内に審査結果通知を通達することになるが、技術分野の違いにより、期間がやや延びる可能性もある。
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