ニューズレター
智慧財産局、「女性による特許出願の加速審査試行プログラム」を公表
女性の発明活動への参画を促進するため、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は2025年6月17日に、2025年7月1日より「女性による特許出願の加速審査試行プログラム(以下「本プログラム」という)」を1年間試行することを公表した。本プログラムは特許出願にのみ適用され、申請者又は申請者の1人が女性の自然人であり、かつ、当該出願の発明者又は発明者の1人である必要がある。申請者は、これに基づき加速審査を申請しようとするときは、智慧局から実体審査がまもなく行われる旨の通知を受けてから1回目の審査意見通知書が送達されるまでの間に、智慧局電子申請システムを通じて申請を提出しなければならない。本プログラムの試行期間中、智慧局が受理できる件数の上限は50件とする。試行第1ヶ月及び第2ヶ月の上限は月5件、第3ヶ月以降は月4件とする。また、同一の女性申請者が本プログラムに申請できる件数にも5件の上限が設けられている。
申請が本試行プログラムの関連規定を満たす場合、審査官は加速審査を行い、また、加速審査の申請日から6ヶ月以内に審査意見通知書又は査定書を発行する。規定を満たさない場合は、同年度の出願案件の順番に組み入れ、順次審査を行い、申請者に通知する。