ニューズレター
コンピュータープログラムによって公開データを収集して構築されたデータベースは、著作権法で保護される編集著作物とみなされるか
情報技術の急速な進歩に伴い、多種多様な情報データベースが市場に出回るようになった。より便利なユーザー経験を実現するため、既存の様々な公開データベースから提供される情報・コンテンツを選別、統合、編集配列する新しいコンピュータソフトウェアを設計・開発するソフトウェア専門家が数多く存在する。このように構築されたデータベースは、著作権法上の編集著作物の独創性要件を満たし、著作権による保護を受けることができるのか。この点に関し、知的財産及び商業裁判所(以下「IPCC」という)は、2025年1月16日付113年(西暦2024年)度刑智上易字第35号判決において見解を示した。
本件において、告訴人は、自ら開発した「物件検索システム及び方法」について、特許第I588700号を取得した。告訴人は、この特許ソフトウェアを用いて、政府の土地・戸籍行政官庁、実勢価格登録ウェブサイト、複数の不動産仲介ウェブサイトから公開されている不動産情報を収集し、プログラムによる計算と手作業による訂正を経て、データの相互参照(クロスチェック)と統合を行い、コミュニティベースの不動産情報データベースを構築した。このデータベースには、コミュニティ名、住所、築年数、階数、平均単価などの欄が含まれ、ユーザーが照会できるようになっている。被告はそのデータベースのコンテンツを無断で複製した疑いがあったため、告訴人は刑事告訴をし、検察官は公訴を提起した。本件が台湾台北地方裁判所の112年(西暦2023年)度智易字第27号判決で棄却された後、告訴人は検察官にIPCCへの控訴を要請した。
IPCCは審理後、上記の113年(西暦2024年)度刑智上易字第35号判決で控訴を棄却した。同裁判所は以下の理由に基づき、告訴人がその特許ソフトウェアと各種公開データを用いて構築したデータベースは独創性(中国語:原創性)がなく、編集著作物が著作権法によって保護されるためには、情報(素材)の選択と配列において一定の創作性及び作者の個性が表現されなければならないという著作権法第7条第1項の要件を満たしていないと判断した。裁判所の理由は以下のとおり。
1. 本件データベースのコンテンツは、政府及び公的サイトの既存の欄のデータがほとんどであり、独自の創造性や作者の個性を表現できる要素に欠けており、創作性があるとは認めがたい。
2.告訴人が使用した特許コンピューターソフトウェアは、決められた論理条件に従って公開データを相互参照してデータベースのコンテンツを形成したものである。このアルゴリズムには、データの読み取り、分類、編集配列において独自の創造性を有していることを示す証拠はなく、同じアルゴリズムでデータを処理すれば、異なるユーザーでも同じ結果が得られる。
3.データベースのコンテンツは、思想や感情などの精神的活動を示すものではなく、主観的な知恵又や文化的創造性を表現するものでもなく、作者の個性や独自性を明らかにすることはできない。
4.告訴人が多大な労力と時間を費やしたとしても、著作権法上の「独創性」の基準によれば、単なる努力だけでは著作権の保護に値しない。
上記判決は、データベース構築やデータ活用の分野が知的財産権の保護を受けることができるかどうかについて、参考となる見解を提供しており、この分野の実務家にとって注目に値するものである。