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商標又は専利の取消後においても登録商標マーク又は専利証番号を表示することは公平交易法の違反となる



専利法(専利:特許、実用新案、意匠を含む)第98条では、専利に係る物に専利証番号を表示しなければならず、専利に係る物に表示できない場合は、ラベル、包装又はその他の他人に認識させるに足る顕著な方法をもって、これを表示することができる。専利証番号を表示しなかった場合、損害賠償を請求するときには、侵害者がそれが専利に係るものであることを明らかに知っていた、又はそれを知り得たことを立証しなければならないと規定されている。公平交易法(日本の不正競争防止法及び独占禁止法に相当、以下「公平法」という)第21条第1項では、事業者は、商品若しくは広告において、又はその他公衆が知り得る方法で、商品に関する取引決定に十分に影響する事項について、虚偽不実又は誤解を生じさせるような表示又は表徴をしてはならないと規定されている。
 
公平交易委員会(日本の公正取引委員会に相当。以下「公平会」という)は、202353日の第1647回委員会議において、以下のとおり決議した。○○科技株式会社及びその他の会社は、○○ショッピング、○○24hショッピング、○○ショッピングセンター、○○オンラインなどのECサイト、及び○○などの実体販路で「エコ室内スリッパ」を販売し、商品の広告写真を掲載し、商品実物上に「意匠登録証番号:D144859」を表示したが、その意匠権が取り消され、意匠登録はもう存在しないため、そのような広告は虚偽不実にあたるとして、それぞれ○○科技株式会社に台湾ドル20万元、○○株式会社に台湾ドル8万元の過料に処した。また、○○24hショッピング、○○ショッピングセンター、○○オンライン広告の違法については、○○国際情報株式会社、○○情報株式会社台湾支社、○○生活株式会社及びサプライヤーの○○国際マーケティング有限会社に対し、警告・公表を行った。
 
公平会の調査によると、本件関連商品は台湾の意匠登録証書を取得したことがあり、意匠権の存続期間は2012111日から2023517日までであったが、無効審判請求の成立により2021624日に当該意匠権が取り消されたため、当該商品にはすでに意匠登録が存在しないが、意匠登録が取り消された後も、「意匠登録番号:D144859」、「台湾意匠登録番号」、「台湾意匠登録証:D144859」、「超軽量専利テクノロジー商品」などの文言を引き続き表示し、広告内容は事実と合致していない。
 
また、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)の専門的見解によると、専利権が取り消された後、専利権取消前に表示・流通された場合を除き、商品に専利登録番号の表示を付してはならない。○○社などの実体販路で販売されていた「エコ室内スリッパ」の製造日は2021101日であり、すでに意匠権取消後に製造・流通した商品であるにもかかわらず、商品にはなおも「意匠登録番号:D144859」などの内容が引き続き表示されていることから、意匠権取消前に表示され・流通されたものであるため、上記の適用除外の対象となるとは言い難い。したがって、当該広告内容は事実と合致せず、公平法第21条第1項に違反する。
 
公平会によると、広告に「専利」という言葉を使用すると、その商品が他の非専利商品より独創性、新規性、先進性であり、専利法によって保護されているという印象を与え、消費者の取引判断に影響を及ぼすという。したがって、業者が広告で専利を標榜する場合、法に触れて処罰されることのないよう、関連情報が事実と合致しているか確認しなければならない。
 

公平会は、20031211日の第631回委員会議において、商標がまだ登録されていない、又は登録されていたが取り消されたにもかかわらず、登録商標マークを表示した場合の処分事例について、以下のとおり決議した。○○国際株式会社は20021011日に「諾尼達(中国語の発音:NO NI DA)」及び「NONIDA」の商標を出願したが、商標が登録査定される前に、同社は、商品のチラシやラベルに表示された「諾尼達」及び「NONIDA」の横に登録商標マーク(Rを丸で囲んだもの、Rマーク)を付した。これについて、公平会は公平法違反を認定した。その後、同社の商標は登録査定となったが、登録前の表示行為は依然として虚偽不実の表示に該当する。 

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