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改正個人情報保護法の成立



改正個人情報保護法の成立
 
近年、個人情報漏洩事故が頻発し、その被害者が詐欺グループのターゲットとなっていることを受け、非公務機関が個人情報保護を一層重視するよう、立法院が2023516日に可決した個人情報保護法改正案は同31日に公告・施行されました。今回の改正について、以下のとおりご説明します。
 
()「個人情報保護委員会」が個人情報保護法の主務機関に
 
現行の個人情報保護法は単一の専門機関が設置されておらず、中央目的事業主務官庁及び地方政府に分散管理されており、また国家発展委員会が個人情報保護法の解釈機関となっています。現行の個人情報保護法の分散型管理による管理監督問題を解決し、2022812日の憲法法廷111年(西暦2022年)憲判字第13号判決が要求した個人情報保護に関する独立した監督メカニズムの確立を実行するため、個人情報保護法第1条の1を追加し、「個人情報保護委員会」が成立した日から、個人情報委員会を個人情報保護法の主務機関とし、現在中央目的事業主務官庁、地方政府及び国家発展委員会がそれぞれ有する権限を統合する旨を規定しています。
 
()非公務機関の安全維持保護義務への違反に対する罰則の強化
 
現行の個人情報保護法第48条は、非公務機関が安全を維持保護する義務に違反した場合、中央目的事業主務官庁又は地方政府がまず期間を定めてその是正を命じ、期間を過ぎても是正しない場合に、はじめて新台湾ドル2万元~20万元の過料に処すことができると規定しています。安全の維持保護義務に違反した非公務機関に個人情報保護に関する迅速な是正を促すため、改正個人情報保護法に第48条第2項及び第3項を追加し、以下のとおり規定しています。
非公務機関が安全を維持保護する義務に違反した場合、中央目的事業主務官庁又は地方政府は直接新台湾ドル2万元~200万元の過料に処すことができ、先に期間を定めてその是正を命じる必要はない。期間を過ぎても是正しない又は違反の情状が重大な場合、過料を新台湾ドル15万元~1,500万元に引き上げることができるほか、連続処罰も可能です。
 
当事務所は「デジタル産業、通信業及び個人情報保護チーム」を設けており、企業の個人情報外部漏洩問題の予防及び対応について豊富な経験を有しております。今回の改正個人情報保護法についてご質問やサポートが必要なこと等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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