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株式大量保有に関する報告及び公告の基準の引き下げ



株式大量保有に関する報告及び公告の基準の引き下げ
 
会社の株式の重大な異動に関する情報を即時かつ十分に公開できるようにし、また証券会社等の機関による法令遵守を強化するため、2023421日に立法院(国会に相当)にて「証券取引法」の一部条文の改正が可決されました(以下、「改正条文」といいます)。
改正条文のポイントについて以下のとおりご説明します。
 
一、株式の大量保有に関する報告及び公告の基準が5%へ引き下げられる
改正前の証券取引法第43条の11項の規定では、単独又は他人と共同で公開発行会社の発行済株式総数の10%を超える株式を取得する場合、主務官庁に対して報告し、公告しなければなりません。報告事項に変更があった場合も同様です。今回の改正では、前述の報告及び公告の基準が5%に引き下げられました。ただ、各業界において対応・調整できるよう、本改正条文は総統による公布から1年後に施行される予定です。
 
二、証券機関が法令に違反した場合の過料が30万以上600NTD以下へ引き上げられる
改正前の証券取引法第178条の1では、証券会社、証券業同業組合、証券取引所又は証券店頭売買センター及び関連証券サービス事業者による法令違反の罰則が設けられており、過料金額は24NTD以上480NTD以下となっていました。
上述機関による法令遵守を強化し、罰則に抑止効果を持たせるため、改正条文では、過料金額が30NTD以上600NTD以下へと引き上げられました。
 
今回の証券取引法の改正条文が可決されたことにより、投資者及び証券機関に重大な影響が及ぶため、特に注視する必要があります。
当事務所では、「コーポレート及びインベストメント」についてプラクティス・グループを設け、コーポレートガバナンス、企業経営法務計画、法令遵守等の事項についてリーガルサービスを提供しております。
上記証券取引法の改正条文についてご質問等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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