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「不動産権利の均等化に関する法律」(原文:平均地權條例)の一部条文の改正



「不動産権利の均等化に関する法律」(原文:平均地權條例)の一部条文の改正
不動産の取引秩序を保護し、投機的売買行為を抑止するため、「不動産権利の均等化に関する法律」(原文:平均地權條例。以下、「本法」といいます)の一部条文の改正案が2023110日に立法院(国会に相当)で可決されました。
以下、今回の改正のポイントおよび留意すべき事項についてご説明します。
 
1.     青田売り又は新築住宅の売買契約の譲渡及び転売の制限
 
青田売り又は新築物件の買主が契約上権利の転売により私利をむさぼり、価格を吊り上げ、取引市場の秩序に影響を与えることを避けるため、本法では第47条の4が追加され、青田売り又は新築物件の売買契約の買主は、原則として売買契約を第三者へ譲渡又は転売してはならず、自ら又は委託して譲渡又は転売広告を掲載してはなりません。
ただし、以下の場合は、直轄市、県(市)の所轄官庁の許可を得た場合、例外として認められます。
(1)             配偶者、直系血族または二親等内の傍系血族との間での譲渡又は転売。又は、
(2)             中央所轄官庁により譲渡または転売ができると公告された場合(例えば、契約締結後、その財産が強制執行の対象となった場合)。
 
2.     不動産の投機的売買行為に対する重罰、摘発賞金制度の導入
 
建築確認取得前のプライベート青田売りや、売れ行き好調と見せかけて値段の吊り上げを行う等の混乱した現状について、(1)不実の情報を流布して取引価格に影響を与える、(2)通謀又は虚偽の取引を通じて不動産取引が活発であるかのような表面的な現象を作り出す、又は(3)不動産の違法な販売、連続購入又は高額転売により、明らかに市場の秩序に影響を与える又は独占転売により私利をむさぼる等の行為に対して、取引市場の秩序を維持するため、取引単位(戸、棟又は筆)に応じて100万~5,000万台湾ドルの過料に処することができるという罰則が新設されました(本法第47条の5及び第81条の3)。
 
また、取引量が膨大であり、所轄官庁による検査が容易でない恐れがある事に鑑み、今回の改正で、違法な販売、売買又は不実価格登録の摘発制度が導入されました。実際に処された過料のうち一定割合の金額が摘発の賞金として与えられます(本法第81条の4)。
 
3.     私法人の住宅購入許可制度の新設
 
私法人による住宅の投機目的での買占めを防ぐため、私法人は住宅に使用するため建物を購入する予定である場合、所轄官庁が別途許可不要であると公告した場合を除き、使用計画を提出して、中央所轄官庁の許可を得なければならないと新たに規定されました(本法第79条の1)。
そして、強制執行、徴収、裁判所判決またはその他法律の規定による移転または譲渡である場合を除き、私法人は前記許可を取得した建物について、登記完了後5年以内は、移転、譲渡又は予備登記を行うことができません。
 
4.     青田売り売買契約の解除の登録申告制度の導入
 
青田売りの売買の管理について、本法第47条の3では、もともと取引情報の透明化のため、青田売り販売者は売買契約を締結した日から30日以内に所轄官庁へ情報の登録申告をしなければならないと規定されていました。しかし、虚偽の取引による不動産価格の吊り上げを防止し、消費者が不動産価格を誤って判断しないようにするため、今回の改正で、青田売り売買契約がその後解除された場合、青田売り販売者は解除の日から30日以内に、登録申請を行わなければならないと規定されました。
 
本法の今回の改正は、不動産の投機的売買を防止し、取引市場の秩序維持に役立つことが期待されています。改正された一部規定の施行日は、別途行政院により決められます。また、私法人許可規則(業界で注目されている都市再開発危険・老朽建築物の再建案件等のテーマを含む)等を含む規定についても、所轄官庁が別途制定することとなります。
 
当事務所では、不動産及び建設業務について「不動産及び建設プラクティス・グループ」を設け、不動産及び建設に関連するリーガルサービスのご提供に注力しており、新法の動向に引き続き注視しております。不動産業者や投資家の方におかれまして本法およびその改正について更なるご検討やご質問等ございましたら、いつでも当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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