ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

最高行政裁判所、商標の識別性による登録の例外原則を判示



商標法第29条第1項第1号、第3号及び第2項では、「(第1項)商標が、次に掲げる識別性を具えていない状況のいずれかに該当する場合、登録を受けることができない。(1)指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの。……3)その他、識別性を有していない標識のみで構成されたもの。(第2項)前項第1 号又は第3 号に該当する場合、出願人によって使用され、かつ取引において出願人の商品又は役務を識別する標識となっているものは、これを適用しない。」と規定されている。これは、商標の識別力を欠く場合は、商標登録を受けることができないという規定である。
 
また、商標法第30条第1項第8号は、商標が、その商品又は役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、誤信させるおそれがある場合は、登録を受けることができないと規定している。商標が商標法第30条第1項第8号に該当する場合、商標出願人は、出願した商標が取引において商品又は役務を識別する標識となり、他人の商品又は役務と区別できることを証明するための使用証拠を提出し、これをもって上記規定の適用除外と主張できるか否かは、商標実務における重要な争点である。
 
これについて、最高行政裁判所は、2022818付の108(西暦2019年)度上字第1074号商標登録出願に対する上告事件の判決において、以下のような見解を示した。商標法第30条第1項第8号は、同法第29条第2項のような、商標出願人は、出願した商標が取引において商品又は役務を識別する標識となり、他人の商品又は役務と区別できることを証明するための使用証拠を提出すれば、第29条第1項の適用を除外することができる規定ではない。商標が出願人によって使用され、かつ取引においてその商品又は役務を識別する標識となっている場合、その先天的識別性の欠如の状況は除外できても、商標が公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認、誤信させるおそれがある場合、登録を受けることができないとの規定の適用は除外できない。
 
同裁判所はさらに以下のような見解を示した。商標出願人は、係争商標を長年使用しており、関連消費者は係争商標が商標出願人によって生産された商品及び提供された役務において使用されていることを認識しており、公衆に誤認、誤信させるおそれはないと主張していることから、本件とは関係のない商標法292項の規定と、本件では同法第3018号の規定を適用すべきとの判断とを混同することが明らかになった。原判決は、商標法第30条第1項第8号の要件を判断する際に、商標出願人は、出願した商標が取引において商品又は役務を識別する標識となり、他人の商品又は役務と区別できることことを証明するための使用証拠を提出すれば、他人の商品又は役務と区別でき、上記規定の適用を除外することができるとされたが適切ではない。
 
同裁判所は別途以下の見解も示した。商標法第30条は、商標登録出願手続の審査及び許可における不登録事由を規定するものである。同条第1項に規定する不登録事由は合計15があり、本件に係る第8号はそのうちの1にすぎない。当事者が商標登録を出願したが、その出願が商標法第30条第1項各号のいずれかに該当することを理由として主務官庁により拒絶された場合、当事者が提起する訴訟の種類は、義務付け訴訟である。裁判所の審理の結果、当該号の事由がないと判断した場合であっても、当事者の出願に商標法第30条第1項その他の各号又はその他の法律に基づいて登録してはならない事由があるかどうかはまだ明らかでないため、裁判所は、当事者の請求を認めようとし、主務官庁に関連商標について登録をすべき旨の査定をするよう命じるときは、当該出願が商標法に定められたその他の不登録事由がないかどうかについて必要な調査・審理が行われた場合に限り、これを行うことができる。調べたところ、商標の主務官庁である経済智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は、商標出願人の係争商標に商標法第30条第1項第8号の不登録事由があるとして、拒絶査定という原処分を下し、原審は、商標出願人の係争商標に当該号の不登録事由はないことを認めたが、それ以外の商標法上の不登録事由についてすでに必要な調査・審理を行った証拠資料が訴訟ファイルからは見つからなかったことが判明した。したがって、原判決は、商標出願人の請求を認め、商標の主務官庁である智慧局に対し、係争商標について登録すべき旨の査定をするよう命じたことについて、上記規定の説明を参照すると、この部分には上記規定適用不当の違法がある。
回上一頁