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進歩性判断における阻害要因のハードルと基準



現行の専利(特許、実用新案、意匠を含む)審査基準第二篇第三章第3.4.2.1では、進歩性の判断にあたり、特許出願に係る発明に対して阻害要因(teaching away)があるか否かを含め、関連する従来技術に開示された内容全体を考慮しなければならないと規定されている。「阻害要因」とは、関連する引用文献において特許出願に係る発明を排除する教示又は提案がすでに明確に記載又は実質的に示唆されていることを指し、関連する従来技術に特許出願に係る発明に対して阻害要因があるか否かの判断は、関連する従来技術の実質的内容に基づいて行わなければならない。特許出願に係る発明を排除する教示又は示唆がない場合、特許出願に係る発明に対して阻害要因を構成しない。進歩性の審査について、特許権者が従来技術に阻害要因があるため、特許出願に係る発明の進歩性欠如を証明することはできない、と主張することは実務上よくある。
 
関連する従来技術に開示された実質的内容が特許出願に係る発明に対して阻害要因があるか否かの判断については、知的財産裁判所は、111年(西暦2022年)度行専訴字第6号判決趣旨において、係争特許の技術的特徴は、ヒートシンク(放熱板)の材質が変更可能であることを特定しており、従来技術の証拠で開示されたヒートシンクの材質はいずれも銅であるが、これは阻害要因を構成しないと判示した。知的財産及び商業裁判所(旧:「知的財産裁判所」)は、本件においてさらに以下のように述べた。いわゆる「阻害要因」とは、従来技術が既知要素の組合せを明確に排除しているか、当該既知要素の組合せが技術の本質上相容れないことを教示しているか、又は、従来技術において開示された技術内容に基づき、当該技術分野の通常の知識を有する者(当業者)が、当該発明の解決しようとする課題について、発明者が採用した技術手段と反する研究方向を採用することを指す。従来技術において同一の技術的課題につき異なる技術手段が提示されている、又は、従来技術と係争特許との解決しようとする課題が主観的に若干異なっていることは、従来技術は当業者が当該発明で採用した技術手段を採用することを妨げるものではないということで、必ずしも阻害要因があることを意味するとは限らない。
 
実務上、特許権者が阻害要因をもって特許の進歩性を主張することはよくあるが、これがうまく裁判所に採用されることは稀である。裁判所は、従来技術が阻害要因を構成するか否かを判断する際に、当業者の立場から、従来技術証拠が特許出願に係る発明の教示又は示唆を明確に記載又は排除しているか、特許出願に係る発明の関連技術的特徴を組み合わせられないことを明確に記載しているかなどの阻害要因を構成する各基準を判断する。
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