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お知らせ:台湾版特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)の改正について



  台湾の知的財産局が、特許審査の迅速化のため、200911日から、出願人による「特許出願加速審査」の申請を受理するようになって以来、当該制度は頻繁に利用されています。当該制度の運用可能性をより向上させるため、知的財産局はさらに当該加速審査の申請事由を拡大することを決めました。このため、2009127日付で改正版の「特許出願審査加速作業方案」が公告され、201011日から施行されることになりました。当該改正版の方案の日本語訳を作成いたしましたので、添付にてご送付いたします。

要約しますと、加速審査の申請事由は、下記の現在の申請事由1に加えて、申請事由23も増えました。

1. 対応外国出願が外国特許庁の審査を経て許可されたもの。
 
2. 対応外国出願に対し米国、日本、欧州特許庁から拒絶理由通知書及び調査報告が発せられたが、まだ査定されていないもの。
 
3. 業としてその実施が必要であるもの。
 
  また、ご参考のため、当該2010年の改正版の方案において、現在2009年の方案と異なる事項を、以下にまとめました。詳細については、添付をご覧ください。(2009年の方案につきましては、200919日付当所「お知らせ」をご参照ください。)
 
1. 国別の制限
 
    申請事由1につきましては国別の制限がありませんが、申請事由2につきましては、米国、日本、欧州特許庁からの拒絶理由通知書及び調査報告しか認められません。
 
2. 所要書類
 
    申請事由1による申請において、現在の所要書類である:
 
  (1) 発明加速審査請求書(当所にて作成可)。
 
  (2) 外国の特許庁により許可され且つ公告された対応出願の特許請求の範囲及びその中国語訳文、又は外国特許庁からの対応出願の許可通知書、その公告しようとする特許請求の範囲及びその中国語訳文。
 
  (3) 上記(2)の特許請求の範囲の中国語訳文が台湾で提出した請求範囲と異なる場合、その差異についての説明。
 
  に加えて、下記の書類(4)及び(5)も要求されます:
 
  (4) 外国調査報告/拒絶理由通知書:中国語、英語以外のものは、中国語で簡単な説明を提出しなければならない。
 
  (5) 非特許文献の写し:非特許文献により対応出願の新規性又は進歩性が指摘された場合のみ、提出する必要がある。
 
  また、申請事由2による申請において、上記(1)(5)以外、さらに下記の書類(6)も場合によっては提出するよう要求されます:
 
  (6) 特許性を有する理由:対応出願の新規性又は進歩性が指摘された場合、当該理由を説明すべきである。
 
  なお、申請事由3による申請において、上記(1)及び下記(7)を提出する必要があります。
 
  (7) 業としての実施を証明する書類。
 
3. 効果(台湾特許庁が審査意見の通知書を発するまでの所要時間)
 
    申請事由によって異なりますが、出願人が必要な書類を揃えて加速審査を請求してから、知的財産局は原則として6ヶ月又は9ヶ月以内に審査結果の通知書(審査意見書又は査定書)を発送します。ただし、これは強制的な期限ではなく、実際の審査時間は、出願の属する技術分野によって異なる可能性があります。
 


当所としては、外国対応出願の請求の範囲が台湾の出願よりも狭い場合、又は対応出願の拒絶理由通知書若しくは調査報告において不利な拒絶理由がある場合は、加速審査を請求しないことをお勧めいたします。しかしながら、早期権利化をお望みであれば、加速審査の申請書にて、特許出願の請求の範囲を外国対応出願の請求の範囲と同じ若しくはより狭い範囲まで縮減する意向があることを表示し、及び/又は特許性を有する理由を説明することにより、当該対応出願を根拠として加速審査を請求することも考えられます。

以上のようにご説明いたしましたが、ご質問、お気づきの点、ご要望などがございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

本年中は、ひとかたならぬお引き立てを賜わり、誠にありがとうございました。明年もかわらぬご厚誼のほどよろしくお願い申し上げます。

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