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2022年12月15日に施行された一部改正台湾企業買収法について



20221215日に施行された一部改正台湾企業買収法について

 

20211230日に行政院で可決された企業買収法(中国語:企業併購法)の一部改正案は、その後立法院にて審議され、一部内容が追加された上で可決されました。当該改正案は、20221215日から施行されました。

 

今回の台湾企業買収法の一部改正の内容は先般行政院が提出した改正案と大差がなく、そのポイントについて、以下の通りご紹介いたします。

 

1.     株主の権利の保護のため、買収情報の開示を強化し、株式買取請求権を拡大する。

取締役の利害関係および買収決議に対する賛成または反対の理由は、株主総会の招集事由において開示することが必要となった(改正法第5条)。

また、過去には、議決権を棄権した株主のみが株式買取請求権を行使できたが、改正後、反対票を投じた株主も株式買取請求権の適用対象者となった(改正法第12条)。

 

2.     買収手続きの簡素化のため、非対称買収の適用範囲を拡大する。

過去には、買収対価について、「対価として発行する新株数が買収を行う会社の発行済株式数の20%を超えないこと」、かつ、「対価として交付する現金その他財産が買収を行う会社の純資産額の2%を超えないこと」の2つの条件を満たす必要があったが、改正後は、「対価として交付する新株数が買収を行う会社の発行済株式数の20%を超えない」または「対価として交付する株式、現金またはその他財産が買収を行う会社の純資産額の20%を超えない」のいずれか一つの条件を満たせば、取締役会の決議をもって(株主総会の決議不要)可決することができるようになった(改正法第18条、第29条、第36条)。

 

3.     買収を促進するため、償却できる無形資産の項目と期間を明確化する。

半導体集積回路配置権、植物の新品種、漁業権、鉱業権、水利権、営業秘密、ソフトウェア等の識別可能な無形資産は償却ができるようになった。合わせて、その耐用年数も明記された。(改正法第40条の1)。

 

4.     ベンチャー企業の買収を促進するため、その個人株主に対する課税の猶予措置を整備する。

消滅会社または分割された会社の個人株主は、合併または分割の対価として取得した株式により生じた所得税を、取得した年の翌年から第3年目以降の3年間に等しく分けて課税することができるという選択肢が追加された(改正法第44条の1)。 

  

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。
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