ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

進歩性の審理における技術内容の関連性又は共通性の判断基準



専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第22条第2によれば発明が同条第1項各号に掲げる事情のいずれに該当しなくても、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という)が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できるときは、特許を受けることができないと規定している。これが専利法における「進歩性」に関する規定である。実務上、進歩性の審理に関しては、一般的に複数の証拠(引用文献)の組合せによって判断されるが、その組合せが当業者にとって自明であったか否かも考慮しなければならない
 
その組合せが、当業者にとって、複数の引用文献により開示された技術内容を組み合わせ、出願時の通常の知識を参酌して、容易に係争発明を完成させることができるほど自明であったか否かについて、最高行政裁判所は、107年(西暦2018年)度判字第647号判決において、以下のような見解を示した。進歩性を審理するとき、当業者複数の引用文献の技術内容を組み合わせて特許出願に係る発明を完成させる「動機づけ」があるか否かを考慮すべきで、組み合わせる動機付がある場合進歩性を否定する要素を有すると判断できる。当業者複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機づけがあるか否かを判断するにあたっては、複数の引用文献間の技術内容の「関連性又は共通性」を考慮する必要がある。知的財産商業裁判所は最近下した110年(西暦2021年)度行専訴字第41号行政判決において、さらに、進歩性の審理において、複数の引用文献の技術内容を組み合わせる「動機づけ」があるか否かを判断する時、「引用文献」と「係争発明」との技術内容の関連性又は共通性ではなく、引用文献」と「引用文献」との技術内容の関連性又は共通性を考慮すべきである、と述べている。
 
なお、実務上、複数の引用文献間に技術内容の関連性があったとしても、通常、当業者に複数の引用文献を組み合わせる動機づけがあると直接認定すべきではなく、複数の引用文献の技術内容が実質的に同一の解決しようとする課題を含むか、実質的に同一の機能又は効果を含むか、あるいは、関連する引用文献の技術内容に異なる引用文献の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が明確に記載、又は実質的に暗示されているかどうかをさらに考慮し、当業者に複数の引用文献の技術内容の組み合わせ動機づけがあるか否かを総合的に判断しなければならないことに注意すべきである
回上一頁