お知らせ:特許手数料改定について
台湾特許庁が2009年12月8日付で公告した特許手数料の改定が2010年1月1日から施行されます。当所は、改定後の『特許手数料規則』に基づき、新たに「台湾特許庁の特許手数料表」を作成し、クライアント各位の出願の際のご参考のために、提供させていただくことにいたしました。ご活用いただければ幸いに存じます。
当該改定の内容を以下の3点にまとめました。詳細については、添付をご覧ください。
1. |
審査請求料の計算方法の変更 |
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これまでの審査請求料は、請求項の数にかかわらず、中文明細書のページ数によって決まっておりましたが、今回改定施行される新料金制度では、さらに、下記のとおり請求項の数も計算の基準として加わります。当該料金は、2010年1月1日以降に出願した特許出願案件につき適用されます。 |
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a. |
中国語明細書及び図面のページ数が計50ページ以下で、かつ、請求項が10項以下の場合はNT$7,000を納付する。 |
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b. |
計50ページを超える場合は、50ページ又はその端数につきNT$500を追加し、かつ、請求項が10項を超える場合は、1項増す毎にNT$800が追加される。 |
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また、審査請求後に、クレームを補正した場合、クレームの増減に応じて、審査請求料が再度計算され、審査請求料の追加納付が必要となる、又は一部返還申請ができる場合があります。 |
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a. |
一回目の審査意見通知書が下される前に補正した場合は、補正後の請求項の項数に基づき、審査請求料が再度計算される。 |
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b. |
一回目の審査意見通知書が下された後に補正した場合は、補正後に増加した分の請求項と、審査意見通知書が下される前の請求項とを加えた項数に基づき、審査請求料が再度計算される。 |
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2. |
年金の一部引下げ |
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発明特許権: |
1~3年目、4~6年目の年金は、それぞれ年NT$2,500、NT$5,000のまま減額なし。 7~9年目は年NT$1,000を減額しNT$8,000とし、10年目以降は年NT$2,000を減額しNT$16,000とする。 |
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実用新案権: |
1~3年目の年金は年NT$2,500のまま減額なし。4~6年目、7~9年目は年NT$1,000を減額し、それぞれNT$4,000、NT$8,000とし、また、10年目以降は年NT$10,000を減額し、7~9年目と同様NT$8,000とする。 |
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意匠権: |
1~3年目の年金は年NT$2,500のまま減額なし。4~6年目は年NT$1,500を減額しNT$3,500とし、7~9年目は年NT$4,000を減額しNT$5,000とし、10年目以降は年NT$13,000を減額し、7~9年目と同様NT$5,000とする。 |
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3. |
審査請求料の返還請求を拡大実施 |
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審査請求料の返還につきまして、今回の改定では、これまでの「審査が始まる旨の通知書が発行されてから所定の期間が過ぎ」との条件が削除されました。即ち、審査又は再審査を請求してから、特許出願に対してその段階での初めての審査意見通知書(オフィスアクション)が特許庁から発送される前であれば、出願人が当該出願を取り下げた場合、審査請求料又は再審査請求料の返還を申請できるようになります。(これまでの返還請求につきましては、2009年9月18日付当所「お知らせ」をご参照ください。) |
以上のとおり、ご説明いたしましたが、ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。