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何人も、3年不使用の登録商標に対して取消審判を請求することができる



 商標法第63条第1項第2号には「商標登録後、次のいずれかに該当する場合、商標主務官庁は、職権で又は請求によりその登録を取消しなければならない。……二、正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続けて、既に3年が経過した場合。ただし、被許諾者(使用許諾を受けたライセンシー)が使用している場合はこの限りではない。」と規定されている。

 

商標の使用については、商標法第5条第1項、第2において「(第1項)商標の使用とは、販売を目的として、並びに次に掲げる各号のいずれかに該当し、関連する消費者にそれが商標であると認識させることができることをいう。一、商標を商品又はその包装容器に用いる。二、前号の商品を所持、展示、販売、輸出又は輸入する。三、提供する役務と関連する物品に商標を用いる。4.商標を商品又は役務と関連する商業文書若しくは広告に用いる。(第2項)前項各号の情況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット又はその他媒介物の方式で行う場合も同様である」と規定され、また、同法第57条第3項には「前項の規定により提出する使用に関する証拠は、商標が真正に使用されていることを証明するに足りるもので、同時に取引上の商慣習に合致しなければならない」と規定されており、これは商標取消に関する第67条に準用される。

 

最高行政裁判所は、109年度(西暦2020年)上字第1181号商標取消事件に係る行政訴訟判決において、以下のような見解を示した。商標は使用により、商標と指定商品又は指定役務とを結びつけることができることから、商標は本質的には使用が必要である。ただし、台湾商標法は登録主義を採っており、商標の使用を登録の要件としない。よって、商標権者がその登録商標を使用して初めてその商標権を保有し、引き続きその商標の権利を維持することができ、これがいわゆる商標権維持のための使用である。商標権維持のための使用は、商標使用により一般消費者に商品又は役務を識別させてその商標の出所又は信用を表彰するに足りるものでなければならない。商標権者自らの真正な使用に該当するか否かについて、同法第57条第3項によりその商標使用は取引上の商慣習に合致しなければならず、同法第5条の商標使用の規定を考慮するほか、商標はその指定商品又は指定役務の範囲内で使用されているかどうかも客観的に判断する必要がある。以上のことから明らかなように、商標的使用に該当すると判断されるには、次の要件を満たす必要がある。使用者がマーケティングなどの商業取引において商標を使用すること。商標を使用する行為が必要つまり、上記条文に掲げる4つの行為態様のいずれかに該当すれば十分であること。関連する消費者にそれが商標であると認識させるのに足り、その使用もまた取引上の商慣習に合致する必要があること。

 

商標取消審判の請求人適格は利害関係者に限られるのか、商標取消審判の審決取消訴訟の審理中に商標取消審判請求人が利害関係者ではない場合、裁判所はやはり商標取消審判請求人に対し訴訟参加を命ずる必要があるかどうかについても、商標取消事件における重要な問題となっている。

 

最高行政裁判所はさらに本件判決で以下のような見解を示した。登録商標を実際に使用する商品又は役務は、登録した指定商品又は指定役務と一致しなければならない。登録後、正当な事由なしに、継続して3年以上、登録商標を指定商品又は指定役務に使用しなかった場合は、商標法第63条第1項第2号に規定する取消事由に該当する。同法第63条の規定の趣旨は、商標登録後、商標権者がその商標を継続的かつ合法的に使用することを促すことである。その使用に不法行為があり、同条第1項各号のいずれかに該当する場合、消費者の利益の確保、市場の公平な競争の維持、商工業の健全な発展の促進などの立法目的を達成するため、商標登録取消請求権を公衆に開放すべきであり、取消審判請求人の資格を制限することは適切でない。よって、商標法が2003年に改正されたとき、利害関係者だけが商標登録取消審判を請求できるという規定が削除され、何人も、不使用の登録商標に取消審判を請求することができるようになった。商標法は、第三者に登録商標に対し取消審判を請求する権利を付与する以上、かつ、商標登録取消制度において、商標権者の商標権の存否は商標登録取消に理由があるか否かによるため、取消請求人と商標権者とは対立関係にあり、商標主務官庁による審決は裁決の性質を有する行政処分に属する。よって、商標登録取消の手続における取消請求人と商標権者との間の対立の特殊性から、商標登録取消に関する行政訴訟事件において、商標権者が行政訴訟を提起した場合、行政裁判所は知的財産案件審理法(中国語「智慧財產案件審理法」)第1条において準用する行政訴訟法第42条第1項前段の規定に基づき、職権で又は申立てにより、取消請求人に対し、訴訟に参加するよう命ずる裁定を下すべきである。それにより、原裁判所が取消請求人に訴訟参加を命ずることは、法に反しない。

 

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