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「夜勤労働」等に関する労働基準法改正について



「夜勤労働」等に関する労働基準法改正について

台湾の行政院は、2022127日に夜勤労働(午後10時から翌朝6時まで)等に関する労働基準法の改正案を予告しました。この改正案では、女性の夜勤労働に関する制限が緩和される一方、夜勤労働の保障が男性にまで拡大されています。以下にて、改正の概要をご紹介いたします。

 

一、女性の夜勤労働に関する制限の緩和

1.         女性の夜勤労働の制限の緩和

現行法では原則として女性の夜勤労働を禁止しており、労働組合または労使会議の同意により例外的に許容されますが、この規定は、20218月に違憲だと宣言され、失効しました。本改正案は、違憲宣言の趣旨に沿って従来の制限を緩和し、女性が夜勤労働するにあたり労働組合または労使会議の同意を必要としないことを明確にしました。(改正第49条)

2.         妊娠及び授乳期間

上記にかかわらず、妊娠及び授乳期間中の女性については、引き続き夜勤労働が禁止されます。ただし、分娩後6ヶ月以上2年未満の女性は、労働意向があり且つ医師が制限の必要がないと評価した場合、夜勤労働が許容されます。(改正第49条)

 

二、授乳時間の追加

子供が2歳未満で授乳の必要がある女性労働者について、使用者は毎日合計で60分の授乳時間を与えなければならず、授乳回数の制限がなくなりました。また延長労働時間が1時間を超える場合、追加で30分の授乳時間を与えなければなりません。(改正第52条)

 

三、夜勤労働の保障の拡大

現行法では女性のみに適用されている夜勤労働の保障を全ての労働者にまで拡大します。(改正第52条の1、第30条の1

1.         安全衛生の配慮

労働者を夜勤労働させる使用者は、労働安全衛生に関する法令を遵守しなければなりません。

2.         交通等に関するサポート

夜勤労働のため公共交通機関を利用できない場合、使用者は交通機関、交通費または寮を提供しなければなりません。

3.         労働組合または労使会議による関与

上記2.の交通等に関するサポートの提供または変更について、使用者は労働組合または労使会議の労働者側の代表者に通知しなければなりません。労働組合または労使会議の労働者側の代表者は使用者に協議を請求することができ、使用者は拒否することができません。

4.         上記3.の対応が不要な場合

84条の1により主務機関が公告した、監督者若しくは管理者又は裁量労働制の専門人員、監視または断続的な業務に従事する労働者、及びその他特殊な労働性質の労働者に対し、使用者と労働者が別途に書面で約定し且つ地方所轄機関にその約定を報告し許可された場合、上記3.の対応(サポート事項に関する労働組合/労使会議への通知と協議義務)が不要となります。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

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