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キャラクター設定又は出演者名としての商標文字の使用は、商標使用には該当しない



  商標登録後、商標権者が正当な事由なしに未使用又は継続して3年間使用していない場合、原則として商標主務官庁は職権又は請求によりその登録を取消さなければならない。ただし、使用許諾を受けた者(使用権者)が使用している場合にはこの限りではないと商標法第63条第1項第2号において明確に規定されている。これにより、台湾の商標法は登録主義を採用しており、商標使用の事実がなくても商標登録を受けることができるが、商標権者又は使用権者はが正当な事由なしに未使用又は継続して3年間使用していない場合、登録取消事由を構成することが分かる。正当な事由とは、商標権者が事実上の障害又はその他自己の責に帰することのできない事由により、登録商標を使用することができなかったことを指す。したがって、商標使用は登録商標を維持するための要件であり、また、その使用は真正な使用でなければならない。よって、商標権者は登録商標が指定使用する商品又は役務に商標を使用することにより、関連する消費者に取引市場において、当該商標は商品又は役務の出所を識別する標識であると認識させる必要がある。 

 実務上、「商標権維持のための使用」をどう立証すべきかは、重要な問題となっている。知的財産及び商業裁判所は109年度行商訴字第101号行政判決で、単純にキャラクター設定又は出演者名に商標文字を用いたことは、商標使用には該当しないという見解を示した。 

 知的財産及び商業裁判所109年度行商訴字第101号行政判決は、商標登録の取消に関する行政事件において、以下の見解を示した。登録商標が使用される事実があって初めてその商標権を保有することができる。これによりその商標権を維持し続けることができるため、商標権維持のための使用と呼ばれている。商標法第63条第1項第2号は商標権者がその権利を維持するために使用する典型であり、使用主義により登録主義の不足を補う制度であるため、商標権者が真に使用して初めて本号の規定に違反しないものとなる。商標権維持のための使用は、商標使用により関連する消費者に商品又は役務を識別させてその商標の出所又は信用を表彰するに足りるものでなければならない。商標権者自らの真正な使用を判断するにあたり、商標法第5条の商標使用規定を考慮し、商標権維持のための使用はその指定された商品又は役務の範囲内で行われているかどうかを客観的に判断しなければならない。商標権者が販売する商品又は役務が商標の指定商品又は役務の範囲外のものであるため、関連する消費者にその商品又は役務を識別させ、その商標の出所又は信用を表彰するに足りるものではない場合、商標権者が登録商標を真に使用しているとは認められない。 

 本件商標登録の取消に関する行政訴訟事件の具体的な状況について、知的財産裁判所および商事裁判所はさらに、商標権者は係争商標をその指定する第41類の役務に使用しているか否か、及び商標権維持のための使用の要件を満たしているかを判断する際に、以下の要素を総合的に考慮すべきであると示した。 

1、商標権者は主観的に販売を目的として商標を使用していること。 

2、商標権者は客観的に、商標を第41類の役務又はそれと関連する物品に使用している、又は平面画像、デジタル映像/音声、電子媒体又はその他のメディアを利用して、関連する消費者にそれが商標であることを認識させるに足りること。 

3、商標権者は係争商標全体を使用しなければならず、恣意的に分割して使用してはならないこと。 

4、他人の商標だと誤認されるおそれのないように、商標権者は恣意的に変更、又は付記を加えて使用してはならないこと。 

5、係争商標は登録時に指定された第41類の役務に使用されるものとすること。 

6、係争商標登録後、未使用の期間は3年を超えてはならないこと。 

 知的財産及び商業裁判所は、関連する事実や証拠に基づいて、商標権者がその制作したシリーズ番組やアルバムの司会者名や出演者名として「カラメルお兄さん(中国語:焦糖哥哥)」という名前を使用したことがあったことだけを証明したと強調した。商標権者から提出された使用の事実や証拠には、いずれも「MOMOハッピーバレー(中国語:MOMO歡樂谷)」、「Momo 親子チャンネル(中国語:momo親子台)」、「MOMO」の文字が同時に表示されるか、又はどちらか一つのみ表示される。そのなか、一部の動画や写真に「カラメルお兄さん」との文字が見られるが、ほとんどの場合、「カラメルお兄さんトントンお姉さん(中国語:焦糖哥哥彤彤姊姊)」、「司会者を務めるカラメルお兄さん」、「司会者カラメルお兄さん-○○○」、「司会者カラメルお兄さん-○○○クリームお兄さん-楊子梨」との文字が表示されており、かつ、その出演者の顔の横に文字を加えることで表示され、関連する消費者に認知されるのは、これは司会者/出演者の名前を紹介するための字幕にすぎない。つまり、特定の個人、対象又はキャラクターを指すために用いられるものであり、指定された芸能マネージャーなどの役務を表彰したり、上記役務の出所を表示したりする識別標識として用いられるものではなく、係争商標の実際の使用の証拠とはならない。 

 知的財産及び商業裁判所はまた、以下のような見解を示した。商標の使用にあたるか否かの判断には、その平面画像、デジタル映像/音声若しくは電子媒体などのレイアウト、字体字形、文字(フォント)の大きさ、特別顕著性の有無、さらに関連する消費者にその表彰する商品又は役務の出所を識別させるに足りるかなどの要素を斟酌して総合的に判断しなければならない。商標権者は、番組には多くのキャラクター名があり、いずれも違うタレントに演じてもらったことがあり、これらのキャラクター名の商標権は商標権者に帰属すると主張し、またこの主張を裏付けるために東森幼幼台(YoYo TV;子ども向けのチャンネル)で使用されている「YOYO家族」のキャラクター名の商標のスクリーンショットを証拠として提出した。しかし、各キャラクターの状況当事者間で交渉された提携形態及び契約自由の原則の問題であり、係争商標に対して商標法第63条第1項第2号の規定が適用されるかどうかとは別問題である。商標権者から提出された証拠を見ると、番組の中で実際に使用している状況について、その表示された画像、映像/音声又はレイアウトにおける「カラメルお兄さん」の文字に特別顕著性なく、関連消費者に認知されるのは「カラメルお兄さん」の芸名/司会者/出演者の観念上の印象にすぎないことから、自ずと関連する消費者にその表彰する役務の出所を識別させることができないことが分かる。詳しく言うと、「カラメルお兄さん」という文字は、司会者又は出演者の名前を紹介するために、その出演者の顔の横に「カラメルお兄さん」を番組やイベントのキャラクターとして表示されるものである。関連する消費者の一般的な認識により、「カラメルお兄さん」はただ番組やイベントの人物やキャラクター名にすぎず、番組やイベントから、「カラメルお兄さん」と係争商標が指定した役務との間の関連性を認識、意識することができないとした。商標権者は番組で「カラメルお兄さんという文字を使用しているが、それらのほとんどは他の名称と組み合わせて使用されていることから、商標権者の番組からは、「カラメルお兄さんという文字が独立した識別性を有することを認めることができず、その指定役務を表彰する標識として使用することができず、商標権維持のための使用に該当しない。

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