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知的財産裁判所は商標法上の商標の使用にあたるため、台湾における実際の取引行為が必要と判断



 商標法第63条第1項第2号には「商標登録後、次のいずれかに該当する場合、商標主務官庁は、職権で又は請求によりその登録を取消しなければならない。2、正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続けて、既に3年が経過した場合。ただし、使用許諾を受けた者が使用している場合はこの限りではない。」と規定されている。第65条第2項には「第63条第1項第2号に規定する状況に該当し、その答弁通知が送達された場合、商標権者はその使用の事実を証明しなければならない。期限を過ぎても答弁しなかった場合にはその登録を直接廃止することができる。」と規定されている。第67条第3項には「商標権者が第65条第2項により、使用の証拠を提出する場合、第57条第3項の規定を準用する。」と規定されている。第57条第3項には「前項の規定により提出する使用の証拠は、商標が真正に使用されていることを証明するに足るもので、同時に取引上の商慣習に合致しなければならない。」と規定されている。よって、商標権者が商標の取消申請日までの3年以内に使用した事実があることを証明しようとする場合、取引上の商慣習に合致した「真正な使用」の証拠を提出しなければならない。

 「商標の真正な使用」とは何か、どのように認定すべきか、特に台湾における実際の取引行為が必要であるか否かは、実務上、重要な問題となっている。

 知的財産裁判所は109年行商訴字第104号判決において、原告が提出した使用証拠を参酌して、その係争商標を指定役務「百貨店」に使用する商標の使用態様は、商標法第5条第1項第4号の「商標を商品又は役務と関連する商業文書又は広告に使用する」に該当するものであるが、原告は台湾で百貨店を設けておらず、また、いかなる百貨店の役務の「実際の取引行為」も台湾域内では発生しておらず、係争商標について台湾で広告宣伝を行ったにもかかわらず、台湾での実際の取引行為がまったくないため、「商標の真正な使用」の定義を満たしていないと判断した。

 知的財産裁判所はさらに以下のような見解を示した。商標法第1条には「商標権、証明標章権、団体標章権、団体商標権及び消費者の利益を保障し、市場の公平な競争を維持して、商工業の健全な発展を促進するため、本法を制定する。」と規定されている。その立法理由は、「商標法は商標登録制度を構築することで、登録出願を奨励し、商標権の保護により、商標権者がその登録商標を専用することができ、そして消費者に混同・誤認を生じることのないよう容易に識別させるものであるため、商標法の立法目的は、商標権者及び消費者の利益の他に、市場の公平競争の秩序を保護する機能もあることにある」となっている。台湾の商標法は属地主義を採っており、個別条文(例えば、商標法第30条第1項第11号の著名商標)を除いて、その商標権が登録された領域内においてのみ保護が受けられる。このため、商標属地主義原則のもと、商標登録後の使用の有無について、原則的に商標権者又はその使用同意を得た者が、台湾管轄域内において、指定する商品又は役務において登録商標を使用するかどうかに基づいて判断することとなる。また、1972年の商標法第6条ではもともと「本法でいう商標の使用とは、商標を商品又はその包装あるいは容器に用いて市場に販売することを指す」と規定されていた。1983年の商標法第6条の改正理由は「本条文の現行規定でいう『市場に販売する』には、国内販売及び海外販売を含むべきで、明確にするため、『市場に販売する』を『国内販売又は海外販売』と改正する」となっていた。現行商標法第5条では「販売を目的とする」に改正されたが、その改正理由において特に、「『販売を目的とする』は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)第16条第1項でいう取引過程(in thecourse of trade)の概念と類似するものである。」と説明していた。上述した「商標の使用」の規定の立法過程から分かるとおり、商標の使用は、前提として「販売を目的」としなければならず、「販売を目的とする」とは、商標属地主義の精神により、商業取引の目的に基づいて台湾市場で商品販売又は役務提供を行い、客観的な商業取引行為があって初めて「販売を目的とする」を満たすと言える。つまり、「販売を目的とする」ことは、単に「消費者に当該商標を認識させる」ことではなく、当該商標の使用に係る指定商品又は役務と結合させ、台湾の消費者に当該商標が表彰する商品又は役務に対し、台湾市場において実際の取引を可能とする必要がある。こうして初めて商標法の立法目的でいう「台湾域内において台湾の消費者が誤認・混同しないよう保護する」、「台湾域内の市場の公正な競争を維持する」との目標を実現することができるだろう。さらに、商標は使用により、商標と指定商品又は役務とを結びつけることができることから、商標は本質的には使用が必要である。台湾商標法は登録主義を採っており、商標が既に使用されていることを登録の要件としないことから、登録済みの商標は、使用して初めてその商標権を保有し、引き続きその商標の権利を維持することができ、これがいわゆる商標権維持のための使用である。商標権維持のための使用は、上述した「販売を目的とする」要件を満たすだけでなく、さらに、商標が経常的に経済上有意義に使用されるか否かを重視し、商標権の効力が及ぶ地域範囲内の販売市場を開拓又は維持することができて初めて商標の真正な使用に該当すると認めることができる。単純に台湾で商標イメージをマーケティングするのみで、取引行為の全部又は一部が台湾で行われていない場合、台湾の消費者は台湾で当該商標が表彰する商品又は役務を取引することができず、当該商標は台湾においてその商品又は役務の市場又は販路を開拓又は創出する経済的意義がなく、商標の意義を明らかに失っており、つまり商標権維持のための使用には該当しない。

 知的財産裁判所は例をあげて説明した。例えば、飲食業者が登録商標を指定する飲食役務に使用し、台湾で商標をメニュー、価格表、名刺などの関連文書に標示させたり、テレビ、新聞へその提供する飲食役務の広告を掲載したりしたが、台湾域内ではどこにもレストランを開設しておらず、その海外での飲食役務の販促だけを行う場合、当該商標が指定する飲食役務は台湾においていかなる飲食役務に関する経済価値を有する市場も生み出していないことから、商標権維持のための使用を満たしたとは言い難い。

 知的財産裁判所は本件で具体的に以下のような認定をした。原告が提出した上記資料には係争商標及び「百貨店」の標示が確かに見受けられるが、原告は台湾域内で実際に百貨店を経営しておらず、旅行展で配布したショッピング割引券又はパンフレットは単なる販促品に過ぎない。台湾の消費者は原告の日本に所在する百貨店においてのみ当該ショッピング割引券を使用してその役務を購買することができ、係争商標が使用を指定する百貨店役務は、役務の提供地又は役務購買の全体の取引行為を問わず、いずれも日本で行われており、台湾では百貨店役務の経済活動はまったく行われていないことから、商標の真正な使用を満たさず、原告が台湾において既に係争商標を指定する「百貨店」役務に使用済みであると認めることはできない。 

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