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台湾におけるコンピュータソフトウェア関連発明に係る特許審査基準の改訂について



台湾におけるコンピュータソフトウェア関連発明に係る特許審査基準の改訂について
(施行日:202171)
 
近年、人工知能(AI)、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーン、自動運転などの技術の開発により、様々な分野において新しい応用や発明が創出されています。このような発明にかかる特許出願は、一般的に、コンピュータソフトウェア又はその実施の観点から審査されます。
2020年には、実際の審査のニーズに応じて、かつ、技術の継続的な変化に適応させるために、台湾知的財産局(台湾特許庁)は、コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準の改訂を行いました。台湾特許庁は、2021224日に公聴会を開催し、各界からの意見を募集し、その後、改訂したコンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準を202171日から施行することを発表しました。
改定後のコンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準の内容は、主に以下の4点となります。
l   明細書及び請求の範囲
コンピュータソフトウェア関連発明の明細書の記載の原則、具体的には、実施可能要件を満たすか否かの判断基準が規定されています。
コンピュータソフトウェア関連発明の請求の範囲について、コンピュータソフトウェア関連発明にかかる(請求項の)カテゴリがより明確に規定されており、また、請求項の明確性欠如(請求の対象、技術的特徴の表現の方法、カテゴリ、及びミーンズ・プラス・ファンクション用語による不明確、必要な技術的特徴の記載欠如)、及び明細書にサポートされているか否かについて、事例を含めてその判断基準がより明確に規定されています。
l   コンピュータソフトウェア関連発明の定義(発明適格)
コンピュータソフトウェア関連発明の定義、関連する判断手順及びフローチャート(下をご参考)が明確に規定され、実際の事例を用いて説明されています。
l   コンピュータソフトウェア関連発明び特許要件
特許要件の進歩性について、審査基準第3章における「進歩性」の一般的な規定の適用に加えて、コンピュータソフトウェア関連発明にかかる注意事項、具体的には、「発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」(当業者)、「進歩性を否定する要素」、「進歩性を肯定する要素」について、事例を含めて規定されています。
例えば、進歩性を否定する要素に属する「簡単な変更」として、「技術分野の転用」「人間が行う作業方法のシステム化」「従来のハードウェア技術で実行される機能のソフトウェア化」が、事例を含めてより明確に規定されています。
可能実施要件、発明の定義(該当性)、進歩性の判断にかかる事例として、より新しい技術分野を適用し、例えば、AIにかかる事例が数多く記載されています。
ご参考のために、当所にて、当該コンピュータソフトウェア関連発明にかかる審査基準の日本語訳を作成いたしましたので、添付いたします。ご参考になれば幸いに存じます。
改訂されたコンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準の施行に伴って、例えば、次のような影響が出ると思われます。
l   異なる技術分野の発明における同じ又は類似のソフトウェア、プロセス、又はAIモデルを使用して、異なる種類のデータを処理する(たとえば、財務データを処理するソフトウェアを使用して医療データを処理する)ことに係る発明は、改訂後の審査基準によって技術分野の簡単な転用と判断され、進歩性を有していないと判断される可能性があります。
出願人が、この種の技術分野の転用と認定されやすい発明を出願する場合、進歩性欠如と認められることを回避するために、明細書に以下のことを記載したほうが良いと思われます。
異なる技術分野に転用する際における、ソフトウェアとハードウェアの統合にかかる技術課題
転用後の発明におけるハードウェア及び/又はソフトウェアと従来技術との相違点
当該相違点又は転用により生じる予測できない技術的な影響(技術効果など)
l   コンピュータソフトウェア関連発明該当性を判断するためのフローチャートが明確に規定されていますので、該当性による拒絶理由を受けた場合には、フローチャート及び関連の規定により、弁理士や出願人は、より明確な応答策を検討することができます。
ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に弁理士の林宗宏(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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