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ドメインネーム紛争処理メカニズムによる商標権侵害とドメインネームの先取り登録の効果的な防止



インターネットの急速な発展に伴い、ウェブサイトを識別するために使用されるドメインネームは、すでに商業上奪い合いの目的物の1つとなっている。ドメインネーム紛争案件はよく聞く話で、なかでも、違法なドメインネームでウェブサイトを開設して不法にサービスを提供したり、商品を販売したりすることにより、消費者に当該ウェブサイトが商標権者の公式サイト又は何か関連性のあるものであると誤認させ、誤って商標権侵害商品を購入したり、商標権者が提供するサービスを享受できなくなったりするという案件もある。 

許諾を得ずに他人の商標をドメインネームとして使用することに対しては、商標法に基づいて裁判所に民事訴訟を提起し、当該ドメインネームの登録又は使用の停止を請求することができる。このほか、国別コードトップレベルドメインネーム(ccTLD)を<.tw>とするドメインネーム紛争については、別途「財団法人台湾ネット情報センタードメインネーム紛争処理弁法及び実施要点(中国語:「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」(TWDRP)」)に基づき、台北弁護士会又は財団法人資策会(Institute for Information Industry、中国語:資訊工業策進會)科技法律研究所のいずれかに苦情を申し立てることもできる。ドメインネーム紛争処理の資格を有する専門家を選定して「専門家チーム」を編成し、公正にドメインネーム登録者と申立人の間のドメインネーム紛争を処理する。 

ドメインネーム紛争処理メカニズムを通じて関連紛争を処理するが、専門家チームは当該ドメインネームの登録がドメインネーム紛争処理法に違反すると認定した場合、申立人は当該ドメインネーム登録の取り消し又は当該ドメインネーム登録の申立人への移転を請求することができる。 

申立人はドメインネーム紛争処理機関に苦情を申し立てる際には、ドメインネームの登録が以下の3つの要件を全て満たすことを立証しなければならない。

1.    ドメインネームと申立人の商標、標章、氏名、事業名称又はその他標識が同一又は類似しているため混同を生じること。

2.    登録者はそのドメインネームについての権利又は正当な利益を有していないこと。

3.    登録者が悪意でドメインネームを登録又は使用していること。  

ドメインネーム紛争処理機関の専門家チームが、登録者が権利又は正当な利益を有するかどうか認定する際には、通常、以下の点を考慮する。

1.    登録者が善意で当該ドメインネームを使用しているか、それとも紛争を登録者に通知する前に、商品販売又は役務の提供のため、登録者が既に当該ドメインネーム又はそれに相当する名称を使用する準備をしていたことを立証できるか。

2.    登録者が使用しているドメインネームは、既に一般大衆に知られているかどうか。つまり、このドメインネームは一般大衆にこのドメインネームを見た時にある事業又は個人を連想させるものであるか。

3.    登録者は合法的に、非営利目的で又は正当にドメインネームを使用しているか。また、登録者はこのドメインネームで消費者を混同、誤導することはなく、又は氏名、事業名称もしくはその他の標識を減損させる方法で商業上の利益を獲得することもないのか。  

登録者が悪意でドメインネームを登録又は使用しているかについては、通常、以下の点を考慮する。

1.    登録者の登録目的が売却又は貸し出しであること。

2.    登録者の登録目的が申立人による商標、標章、氏名、事業名称等その他の標識の使用を妨害すること。

3.    登録者の登録目的が競争相手の商業活動を妨害すること。

4.    登録者は営利目的のため、申立人の標識と混同させる方法で、ネットユーザーに登録者のウェブサイト又はその他のURLを閲覧するよう誘導、誤導する場合。 

台北弁護士会が受理したWe Work Companies LLC2件の苦情申立て案件について、専門家チームは、登録者は当該会社の許諾を得ずに当該会社の「WeWork」商標を使用し、「wework.com.tw」及び「wework.tw」をドメインネームとして登録したことは、悪意ある行為で、かつ正当な利益がなく、また、当該ドメインネームの登録又は使用は、We Work Companies LLCの商品又は役務と混同させる可能性があり、ドメインネーム紛争処理法に違反していると認定した。専門家チームは20201224日に、当該2つのドメインネームをWe Work Companies LLCに移転する旨の決定を下した。以上のことから、ドメインネーム紛争処理メカニズムが商標権侵害とドメインネームの先取り登録を効果的に防止することができることが明らかである。

 

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