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商標法の一部改正案のポイント


Cathy C. W. Ting/Sophia Chen

経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という。)は、202117日に商標法の一部改正案を公表した。今回改正された条文は計53条である。その改正の理由とポイントは以下のとおりである。

 

一、智慧局は商標救済案件を専門的に審議する独立した部門を設置

商標主務官庁たる智慧局に「複審及び争議審議会」を設置し、商標救済案件を専ら審議する。複審案又は争議案の審議については、3名又は5名の審議官からなる合議体でこれを行い、さらに口頭審議、準備手続等のメカニズムを導入し、審議手続における適度な心証開示及び審議終結通知等のやり方を採用する。

 

出願人が商標主務官庁による査定又は処分を不服とする場合、査定書又は処分書の送達後1ヶ月以内に商標主務官庁に対し複審を申請しなければならない。複審案は書面審議としなければならないが、商標主務官庁は職権で又は申請により口頭審議とすることができる。無効審判案件は口頭審議で行わなければならないが、商標主務官庁が必要と認めた場合、当事者の合意により又は職権で書面審議とすることができる。

 

二、商標案件救済手続の改革

商標主務官庁による審議決定を不服とする場合、訴願手続を経ずに、決定の送達後2ヶ月以内に直接、知的財産及び商業裁判所へ訴訟を提起することができるようにする。商標案件の訴訟救済手続を再構築し、私権紛争の性質を有する商標争議訴訟について、案件の当事者を訴訟の原告、被告とし、商標権を訴訟の目的物とし、民事訴訟手続を採用するよう変更する。商標争議の審議と訴訟手続とを1つの商標権の私権紛争の解決手続と見て、当事者の攻撃、防衛方法の提出期限を規定する。

 

三、異議申立手続の廃止

現行の異議申立と無効審判請求について、主張する商標不登録事由に関する規定は同じであり、かつ、異議申立事由の約97%は商標の相対的不登録事由についての争議であり、現行の無効審判請求が「利害関係人」に限り請求することができることからも、両者の機能はかなり重複している。そこで、商標登録が絶対的不登録事由に違反する場合、無効審判の請求者の範囲を緩和し、「いかなる者」も無効審判を請求できるようにする。そうすると、異議申立て手続と相当することになるため、異議申立て手続を廃止し、争議手続を無効審判請求案件と取消案の2種類に統合することとする。

 

四、経過措置規定四、

新旧法の適用に関する経過措置を以下のように明文化した。異議申立案、施行前に審決済み又は処分済みの案件は、改正法の施行前の規定を適用することとする。施行前にまだ審決されていない案件、訴願又は行政訴訟を経て破棄され商標主務官庁に差し戻しされた案件については、改正法の施行後の規定を適用することとする。

 

 

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