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大陸地区人民来台投資許可弁法の一部改正及び関連解釈通達



大陸地区人民来台投資許可弁法の一部改正及び関連解釈通達

 

中国資金による投資スキームの多様化を踏まえ、規制範囲をより広くし、厳格にするため、経済部は、 2020 12 30 日に「大陸地区人民来台投資許可弁法」(以下、「投資弁法」という)の一部改正及びその関連解釈通達を公表し、同日より施行されました。日系企業が修正後の第三地の投資会社の定義に該当し、または修正後の第三地の投資会社により投資する場合、中国投資者と見なされ、台湾への投資可能事業範囲は厳しく制限されるほか、申請手続も一般の日系企業より長引くことになりますので、ご留意ください

 

 今回の改正の概要は以下のとおりです。

 

一、第三地の投資会社の定義を修正(投資弁法第 3条第 2 項及び関連解釈通達)

中国投資者に該当する「第三地の投資会社」とは、中国の投資者が第三地の会社に対して (1)直接または間接的に 30 %を超える持株あるいは出資額を有している、または (2) 実質的に支配していることを指します。

今回の改正では、第三地の投資会社の定義が以下の通り修正されました。

1.        30 %を超える持株または出資額を有している」

30 %を超える」の算定方法について、「総合持株計算法」から「階層ごとの認定計算法」に改正されました。第三地会社に対する中国からの資本参加が 3割を超えるか否かを、その直接及び間接の株主構成の階層ごとに確認し、各階層における株主構成に中国資本が 3割を超える法人がいる場合、その法人は中国投資者とみなされ、その持株はすべて中国資金とみなされます。

例えば、A 社は中国の法人であり、A 社が第三地の B社の 40 %の持株を有し、B 社がさらに第三地の C社の 40%の持株を有している場合、「総合持株計算法」によると、 C社の中国出資の総額は 16% 40%X40%)のみであるので、 3割を超えず中国投資者に該当しませんでした。一方、改正後の「階層ごとの認定計算法」によると、 A社は B社の 3割を超える持株を有するため、 B社も中国投資者とみなされ、また、中国投資者に該当する B社がさらに C社の 3割を超える株式を保有するため、 C社も中国投資者とみなされることになります。

2.        「実質的に支配している」

支配力に関する判断基準について、取締役会のほか、「その他会社の運営方針を決められる組織」を実質的に支配している場合も含まれることになります。

 

二、許可を申請すべき投資行為を追加(投資弁法第 4条)

今回の改正では、以下の場合について、事前申請が必要となると規定されました。

1.        契約またはその他の方法により台湾の事業者を実質的に支配している場合

2.        第三地の投資会社が非上場会社の営業または資産を買収(M&A )する場合

 

三、制限されるべき投資者の範囲の拡大(投資弁法第 6条)

今回の改正で、制限されるべき投資者の範囲が、中国の「党務、軍事、行政、政治性のある機関あるいは団体が投資した法人、団体、他の機関またはその第三地の投資会社」に拡大されました。

 

上記情報についてご質問がございましたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士 marrosju@leeandli.com ;林莉慈弁護士 litzulin@leeandli.com )までご連絡下さい。

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