ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)が「西洋薬卸売・小売事業者における個人情報ファイルセキュリティ保護計画実施規則」を制定



衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)が「西洋薬卸売・小売事業者における個人情報ファイルセキュリティ保護計画実施規則」を制定

 

個人情報保護を強化するため、衛生福利部は個人情報保護法第27条第3項の授権により、20201112日に西洋薬卸売・小売事業者における個人情報ファイルセキュリティ保護計画実施規則の制定を公告しました。この規則は資本額が新台湾ドル3,000万元以上、かつ会員を募集する又は取引相手の個人情報を取得することができる西洋薬の卸売・小売事業者(以下「適用事業者」という)を対象としています。該当する事業者は本規則の発布施行後6ヶ月以内に、個人情報ファイルセキュリティ保護計画を策定しなければならず、また主務機関は検査のために定期的に人員を派遣することができます。以下にて本規則の主なポイントの概要をご紹介いたします。

 

その他中央目的事業主務官庁が制定した個人情報ファイルセキュリティ保護規則と同様、本規則も適用事業者が策定する個人情報ファイルセキュリティ保護計画に以下の事項を明記すること、またこれらの事項に対して次のとおりより具体的かつ特定の規定を設けるよう要求しています。

 

1.        個人情報の収集、処理及び利用における内部管理手続き。

2.        個人情報の範囲及び項目。

3.        情報のセキュリティ管理及び人員の管理。

4.        事故の予防、通報及び対応メカニズム。

5.        設備のセキュリティ管理。

6.        情報のセキュリティ検査メカニズム。

7.        使用記録、追跡データ及び証拠保全。

8.        業務終了後の個人情報の処理方法。

9.        個人情報セキュリティ保護の全体的かつ継続的な改善計画。

 

また、本規則は以下についても適用事業者に要求しています。

個人情報セキュリティ保護計画の策定及び実施のための専門の担当者、並びに個人情報セキュリティ保護計画の実施状況及び成果を確認するための検査人員を指名すること、かつ検査制度の独立性を確保して確実に実施できるよう、前記専門の担当者及び検査人員が同一人物でないこと(本規則第3条)。

適用事業者が宣伝、広告又はマーケティングのために個人情報を利用する場合、個人情報の当事者にそのプロジェクト名称及び個人情報の情報源を告知すること(本規則第11条)。

適用事業者が他人に個人情報の収集、処理又は利用を委託する場合、委託契約書又は関連文書において、個人情報施行細則第8条の定める監督事項を明確に規定すること(本規則第12条)。

個人情報の漏洩事故が発生した場合、適用事業者は事故原因及び損害状況を究明した後、適切な方法で個人情報の当事者に通知し主務官庁にも通報すること。通報の方法及び文書のフォーマットは地方主務機関に従うこと(本規則第14条)。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、当事務所の朱百強弁護士(marrosju@leeandli.com)、林莉慈弁護士(litzulin@leeandli.com)までお問い合わせ頂ければ幸いです。

回上一頁