ニューズレター
お知らせ:『光ディスク管理法』の改正について
2009年5月29日に台湾『光碟管理條例(光ディスク管理法)』が改正施行されましたので、改正条文を含む最新の同法令全文の日本語訳をご送付いたします。
今回の改正では、同法第17、18及び20条が改正されました。その要点について、以下に、ご説明いたします。
改正前の規定によれば、メーカーがプリレコード式光ディスク又はプリレコード式光ディスク製造用のマスターディスクに、台湾経済部に申請して許可された出所識別コード(SID)を刻印せず、又は虚偽不実の標示をした場合、それが過失によるものであっても、主務官庁は150万台湾元以上300万台湾元以下の罰金に処すことが規定されていました。また、たとえメーカーが合法的に使用許諾を受けていることを証明できたとしても、それに適用する規定がなかったため、処罰が軽減されることはありませんでした。今回、智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁で、日本の特許庁に相当)は、前記規定の違反が過失によるものであり、かつ、メーカーが合法的に使用許諾を受けていることを証明することができる場合、処罰を3分の1に軽減することができるよう、「光碟管理條例」の第17、20条の条文の改正案を提出し、立法院(国会に相当)の審理を経て、2009年5月27日に成立の運びとなりました。
また、改正前の規定によれば、プリレコード光ディスクの製造許可書類に記載された事項に変更があり、当該変更の申請を怠った場合は、150万台湾元以上300万台湾元以下の過料に処され、かつ、15日以内に当該変更申請を行なわなければなりませんでした。今回、上記法改正と共に成立した同法第18条の改正により、同条規定の違反に対しては、(台湾経済部が)まず15日以内にメーカーに対し当該変更申請を行うよう命令しなければならず、メーカーが期限までに変更申請を行わなかった場合に、はじめて150万台湾元以上300万台湾元以下の過料に処し、かつ、15日以内に当該変更申請を行わなければならないと規定されました。即ち、製造許可書類に掲載された事項の変更を事前に申請しなかった場合も、直ちに過料に処されることはなく、当該変更申請を追補することが可能となりました。
以上、台湾光ディスク法の改正についてご報告いたしました。
ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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