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「華僑及び外国人による投資申請に必要な添付書類及び説明」の改定について



「華僑及び外国人による投資申請に必要な添付書類及び説明」の改定について

 

華僑及び外国人(以下、これらを「僑外」という。)が投資を行なう際の経済部投資審議委員会(以下、「IC」という。)に対する投資申請については、ICによって「華僑及び外国人による投資申請に必要な添付書類及び説明」(以下、「本規定」という。)が定められています。この度、更に投資者の便宜を図るために本規定が改定され2016111日より発効しました。以下、今回の改定の概要についてご説明します。

 

一、規制内容の緩和

 

(一)     投資者が台湾に住所若しくは居所又は営業所を有する場合、代理人に依頼して申請する必要がなくなりました。

(二)     申請書類に関する公証及び認証の手続が次のように緩和されました。

1.         現地政府が発行した法人資格の証明書、会社登録の証明書類、現地弁護士の意見書の証明書類は、認証を受ける必要がなくなりました。

2.         代理人の委任状について、現地の民間の公証人による公証又は認証が認められるようになりました。

(三)     外国法人投資者の単純な社名変更の場合、改めて変更後の社名で委任状を提出する必要がなくなる等、代理人に対する委任の規定が緩和されました。

(四)  外国会社が、  本国会社と合併し、又はそれを買収する前提となる主体資格の条件が緩和され、次の1及び2の場合のみならず、3の場合も認められることになりました。

1.         実際に事業活動をしていること。

2.         中国以外の証券取引市場に上場していること。

3.         本国会社と同一の企業グループに属していること。

(五)     僑外投資者による投資の出資方法が次のように緩和されました。

1.         会社法による「株式相互発行」の場合において、国内会社が新株を発行するときは、対価として他の会社が発行する新株又は保有する長期投資を譲受けることが認められるようになりました。

2.         投資者が公開買付によって投資する際の出資方法が多様化されました。また、投資者が、国内投資対象事業者に対する金銭債権を出資する方法も承認されました。

 

二、添付書類の簡素化について

(一)     外国人(個人)が投資申請をする際の身分証明書類として、外国人の永久居留証を提出することが可能となりました。

(二)     剰余金又は資本準備金の資本組入れによる増資の場合において、既に会社変更登記を済ませたときは、関連年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金配当計算書を提出する必要がなくなりました。

(三)     国際M&A案件の一方当事者が国内公開会社である場合において、ICが公告した記載事項に合致した独立専門家合理性意見書を提出したときは、別途公認会計士による監査済み財務諸表を提出する必要がなくなりました。なお、合理性意見書の主な記載事項には次の事項が含まれます。

1.         意見書提出の背景

2.         M&Aの両当事者の基本情報(例えば、財務状況及び業務内容)

3.         M&Aの対価の説明

4.         結論に至る評価方法

5.         結論

(四)     僑外投資者が域外で行ったM&Aにより台湾での投資申請案件に影響が生じた場合において、外国主務官庁によりその外国でのM&Aについてその国の商業登記が完了しているときは、原外国投資法人の株主総会議事録及びM&Aに係る契約を提出する必要がなくなりました(ただし、分割の場合は、別途分割計画書の提出が必要です)。

 

三、重大な投資案件の範囲及び添付書類の明確化について

 

(一)     重大な投資案件の対象範囲が明確化されました。

(二)     重大な投資案件の申請の際に必要な資料には次のものが含まれます。なお、本規定では、それぞれについて添付すべき書類も詳しく説明されています。

1.         投資計画に関する資料

2.         多層的投資スキームの財務に関する資料

3.         国内労働者の権利・利益の保障に関する資料

4.         国内投資対象事業者の株主の権利・利益の保障に関する資料

5.         その他関連官庁が申請案件の特性に応じて審査を要求した事項

 

なお、本規定(合理性意見書の記載すべき事項を含む)は以下のウェブサイトにてダウンロードできます。

 

http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=DownloadFile&t=2&id=548

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい

 

 

 

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