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お知らせ:台湾専利法施行規則の改正について



お知らせ:台湾専利法施行規則の改正について

 

台湾専利法日本の特許法、実用新案法、意匠法をあわせたものに相当。)の施行規則2016629日に一部改正・公布され、201671日に施行されました

 

改正の要点を以下にご説明いたします。

 

一、  優先権証明書類を電子ファイルで提出した場合、正本を補充提出する必要はないという規定が改定増補されました。(改正条文第26条)

 

出願人に電子方式での出願を促し、ペーパーレス化を推進するために、出願人が専利主務官庁の規定する電子ファイルで優先権証明書類を提出した場合、優先権証明書類の正本をさらに補充提出する必要がなくなりました。

 

二、  意匠登録出願のプラクティス及び専利法の文義に合致するよう、意匠に係る一部の用語が修正されました。(改正条文第51条、第53条)

 

意匠登録出願のプラクティスにおいて、物品に応用されるコンピューターアイコン(icons)及び図形化利用者インターフェイス(GUI)が変化する外観を有する場合は、その変化は「連続的な動態変化がある」ものに限られません。そのため、用語がより上位の概念となるよう、「変化する外観を有する」に修正されました。

 

また、意匠登録出願の明細書の参考図面に関する規定に対しても改正が行われました。専利法第136条の文義に合致するよう、参考図と標記した場合、当該参考図は、意匠権の範囲とすることができないものの、適用される物品または使用環境の補充説明に用いることができるとのように改正されました。

 

ご参考までに、改正台湾専利法施行規則の条文の全文翻訳を添付いたします。

 

本<お知らせ>についてご質問等がございましたら、理律法律事務所の弁理士 李儀珊 (lisali@leeandli.com)または弁理士 郭家佑 (kjy@leeandli.com)までお気軽にご連絡ください。

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