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「性別就労均等法」一部条文の改正による企業への影響



「性別就労均等法」一部条文の改正による企業への影響

 

「性別就労均等法」(中国語「性別工作平等法」)一部条文の改正が、総統2016518日華総一義字第10500042821号通達により公布され、同日付で施行されました。今回の改正のポイントは、以下のとおりです。

 

一、搾乳・授乳時間に関する改正(第18条)

 

使用者が搾乳・授乳時間を与えなければならない被用者が自ら搾乳・授乳をする必要がある子女の年齢については、1歳未満から2歳未満に改正されました。また、搾乳・授乳時間を与える方式も、12回、各30分間ずつであったのが160分間に改正されました。さらに、法定労働時間以外の時間外労働が1時間以上に達した場合についても、使用者は30分間の搾乳・授乳時間を与えなければならない旨、規定が追加されました。

 

なお、改正後の第18条第3項によると、前記の時間外労働の搾乳・授乳時間を労働時間と見なすとされています。したがって、割増賃金の計算時これも労働時間に加算する必要があるようになっており、これら労働基準法の関連規定に違反しないように注意する必要があると考えられます。

 

二、搾乳・授乳室及び託児施設若しくは適切な託児措置の提供に関する改正(第23条)

 

使用者が搾乳・授乳室及び託児施設若しくは適切な託児措置を提供しなければならない場合の被用者の人数に係る基準については、250人以上から100人以上に改正されました。したがって、250人以上には達していないが、既に100人以上に達している使用者にも前記の施設又は措置を提供することが義務付けられることになります。

 

今回の改正では、本条について特に罰則が追加されていません。ただし、企業にこれらの施設又は措置を積極的に提供することを奨励するため、搾乳・授乳室及び託児施設・措置に係る設置基準及び補助金交付規則(中国語「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」)が以前から設けられています。この規則に基づき、企業がこれらの施設又は措置を提供しようとする場合には、主務官庁に対し、補助金の支援を申請することが可能となります。

 

三、セクシャルハラスメントを原因とした裁判に出頭するための有給休暇に関する追加規定(第27条及び第38条)

 

被用者は、同法第12条に定めたセクシャルハラスメントに係る事由により訴訟が生じた場合、司法機関から通知を受けて法廷に出頭する必要がある期間について、使用者はそのための有給休暇を与えなければならない旨の規定が追加されました。

 

なお、今回の改正では、この規定の実効性を確保するため、罰則も併せて追加されました。これに違反した場合、使用者に対し、新台湾ドル2万元以上30万元以下の過料を課することができるとされています。このほか、使用者の名称若しくは姓名、及びその責任者の姓名を公告しなければならず、且つ期限を定めてこれを是正しなければならないともされています。仮に期限満了後、なおこれを是正しなかった場合、是正命令が出された回数に応じ、処罰しなければならないとされています。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

 

 

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