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無効審判請求案件の行政救済期間における訂正請求の取扱い



台湾「専利法」(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)が201311日をもって施行されたことに伴い、智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は、無効審判審査基準を大幅改訂した。その中の重要なポイントの一つは「専利主務官庁は、無効審判の請求の主旨の範囲内における全部又は一部の請求項について請求項ごとに審理するとともに、各請求項についての審決の結論をそれぞれ記載すべきである」との改訂である。新法では、無効審判請求項ごとに請求することができ、またその審決請求項ごとに行わなければならないという規定が導入された後、無効審判請求案件の係属中に訂正請求がある場合、その案件の進行状況はさらに複雑になった

 

「無効審判請求において、一部の請求項が無効(一部成立)、一部の請求項が有効(一部不成立)との審決がなされた場合、行政救済期間に専利権者が別途提起した訂正請求について、どのような審理をすべきか」との問題について、現行の無効審判審査基準第5-1-13ページには、「無効審判請求案件は行政救済期間において、原処分の審決の結論について無効審判請求が成立すると審決(無効審決)された請求項に対し専利権を取り消す拘束力があることから、専利権者が提起した訂正請求は、原処分において無効審判請求が成立しないと審決(維持審決)された請求項にのみこれを行うことができる。訂正は専利請求の範囲の全体に対してこれを行わなければならないため、訂正内容が原処分において無効審判請求が成立すると審決された請求項を含む場合、その訂正請求は受理してはならない」と規定されているしかしながら、「前に提起した無効審判請求案件行政救済期間において、専利権者が後に提起した無効審判請求案件と同時に、訂正を請求した場合、どのように処理すべきか」との問題について、智慧財産局が20151231日に公告した「各種専利案件及び無効審判の審理の実務事例に関する研究報告書」には、当該訂正請求と後に提起した無効審判請求両方の審理及び審決を併合して行うべきであるが、まず訂正の内容は前の無効審判請求案件における無効審判請求が成立するとされた請求項の項番号を含むか否かを確認すべきであり、当該請求項の項番号が含まれる場合、専利権者に対し、期限内に当該部分の訂正内容を削除し、削除後の全ての専利請求の範囲を送付するよう通知すべきである。ただし、手続きが遅延しないように、上述した通知は原則として1回のみとし、指定期間内に補正されない場合、当該訂正の請求は不受理とし、並びに無効審判の審決書に訂正不受理の理由を記載すべきである、とされている。

 

 

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