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インターネット取引に関する制限



インターネット取引については、消費者保護法第17条に基づき経済部(経済省)が策定した「小売業者等がインターネットで行う取引に関する定型契約に記載すべき事項及び記載すべきでない事項」(中国語:「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」。以下「定型契約記載事項」といいます。)によって規制されています。先月、この定型契約記載事項のうち、契約の成立時期についての改訂案が行政院消費者保護会によって承認された旨の発表がなされました。本稿では、改訂の概要をお知らせします。

一、現行規定の内容

定型契約記載事項第5項では、インターネット取引に関する定型契約に以下のような規定を含めるべきとしています。

消費者は、事業者が示した商品の数量及び確認プロセスに従って発注を行う。事業者は、発注を受けた内容について、2営業日以内に正当な理由によって拒絶した場合を除き、これを承認したものとみなす。但し、消費者が既に代金を支払った場合には契約が成立したとみなす。

インターネット売買については、事業者が誤って著しく低い価格を入力してしまった場合に、注文が殺到するといったことが生じていました。このような場合、事業者が、2営業日以内であれば正当な理由によって拒絶できる旨規定されていることを利用して、履行を拒絶する例が生じていました。

これに対しては、民法の原則からは、消費者が事業者の示した条件を承諾し発注した段階で契約が成立するはずであるとの問題点が指摘されていました。

二、改訂案の内容

改訂案の内容は以下のとおりです。

・消費者による発注プロセスに、発注内容を確認するメカニズムを組み込むことを事業者に義務づけ、また事業者の契約履行義務を明記する。

・上記の第5項の規定のうち、「事業者は、発注を受けた内容について、2営業日以内に正当な理由によって拒絶した場合を除き、これを承認したものとみなす。但し、消費者が既に代金を支払った場合には契約が成立したとみなす。」との部分を削除する。

この改訂が施行されると、消費者が発注プロセスを完了した時点で売買契約が成立し、事業者は履行を拒むことができなくなります。

事業者は定型契約記載事項を遵守する必要があり、違反した場合には50万元以下の過料に処せられます。早ければこの5月に実施される可能性がありますので注意が必要です。

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