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新企業合併買収法の施行



新企業合併買収法の施行

 

立法院(日本の国会に相当。)において、2015615日付けで、「企業合併買収法」改正案(以下、「新企業合併買収法」という。)が通過し、総統は201578日付けで新企業合併買収法を公布し、今年18日に施行されました。新企業合併買収法の要点につきましては、簡易手続の適用の拡大(兄弟会社間の合併、親子会社間の株式交換や分割、非対称的株式交換や分割等)、株式交換/移転と分割の対価の規制緩和(株式、現金またはその他の資産で対応可能)及び公開発行会社の株主への保護(M&Aにより公開発行取り消しの場合、株主3分の2以上の同意が必要)等が挙げられます。

 

 また、上記株式交換/移転の対価の規制緩和と関連して、経済部201614日経商字第10402439110号書簡によると、次のとおりです。「新しく改正された企業合併買収法では、株式交換/移転又は分割において、会社が対価を支払うという選択方式を追加した。すなわち、会社は株式を発行せずに、現金又はその他の財産のみをもって、株式交換/移転又は分割の対価とすることができる。ただし、新設分割又は株式移転において、新設会社が全て現金又はその他の財産をもって分割又は株式移転の対価とし、被分割会社又はその株主(被取得会社の株主)に対して株式を発行しない場合、一体誰が新設会社の株主になるのか、という疑問がある。よって、現金又はその他の財産のみをもって支払うことはできない。」

 

 弊所では合併買収専門領域においてM&A専門チームを設置しており、M&Aに関する法律問題につき専属的に対応しており、広く市場においても認められております。貴社が上記法令についてご質問がございましたら、又はその他のM&Aに関する法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所M&A専門チーム(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

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