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お知らせ:台日特許生物材料寄託の相互承認の開始について



お知らせ:台日特許生物材料寄託の相互承認の開始について

台湾知的財産局(日本の「特許庁」に相当)と日本特許庁は、2015618日から特許手続上の生物材料(微生物)寄託の相互承認を開始しました。これにより、日本又は台湾の出願人が日本又は台湾の指定寄託機関のいずれか一方に生物材料を寄託すれば、他方での寄託が免除されるため、手続上の作業やそれにかかる費用が大幅に節約できるなど、両国の出願人にとって、大きなメリットが期待できます。

日本の出願人の場合、今後、生物材料の寄託が必要な台湾出願を行う際には、①台湾出願の出願日前に、日本の国際寄託機関であるNITE-IPOD又はNPMDに生物材料の寄託手続きを完了し、かつ、②台湾出願の出願日から4か月以内又は最先の優先日の16か月以内に、日本の寄託機関が発行した寄託証明書類を台湾の知的財産局に提出すれば、台湾において生物材料の寄託の効力が認められることになります。

また、今回の相互承認の開始に合わせて、台湾特許庁は、ブダペスト条約に定める寄託や分譲の手続きなどに係る規定を参考に、「台日特許手続上の生物材料寄託の相互協力に係る作業要点」を制定するとともに、「特許出願に係る生物材料の寄託規則」における寄託取下げに係る第11条の規定、及び付表五の「寄託取下申請書」を改正・公布しました。弊所にて、当該作業要点、改正後の寄託規則の全条文及び改正付表五の日本語訳を作成いたしましたので、添付いたします。

なお、20141120日に覚書が署名された「台日特許手続上の生物材料寄託に関する相互協力計画」につきましては、20141210弊所お知らせ「台日特許生物材料寄託に関する相互協力計画について」(リンクはこちらをご参照ください。

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に弊所弁理士の歐tlo@leeandli.comまでお問い合わせください。

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