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専利権の無効は、確定した権利侵害訴訟の勝訴判決に影響しない



専利権侵害訴訟の被告は、経済部智慧財産局に無効審判を請求して専利権の無効を求める以外にも、権利侵害訴訟において専利無効を主張することができる。「智慧財産案件審理法」第16条の規定によれば、民事裁判所は、被告が提出した専利無効の抗弁につき自ら審理しなければならないが、裁判所の判断結果は当事者間においてのみ効力を有し、それにより専利権が無効となることはない。
 
 
この種の二重制度の設計は、民事裁判所と智慧財産局との間に見解の相違を生じさせる。裁判所が確定判決において専利の有効性を認め、被告に対して侵害の停止及び損害賠償を命じた後、当該専利について、その後の無効審判で無効の審決が確定した場合、この結果が原民事確定判決の効力に遡って影響を及ぼすか否かについて、知的財産裁判所は201495日に作成した102年度民専上再字第4号判決のなかで、これを否定する見解を採用し、以下のように判示している。
 
 
「民事裁判所は、自ら証拠を調査して事実を認定したうえで係争専利の有効性を判断し、決して、智慧財産局が係争専利に行った行政処分を判決の基礎とするわけではない。また、智慧財産案件審理法第16条は、既に裁判所に対して、専利有効性につき自ら判断する権限を与えている。その立法目的の一つは訴訟遅延の回避であり、世界各国においても再審の提起が制限されている。したがって、無効審判成立という後の結果を理由に、先に確定した民事判決に対して再審の訴えを提起することは認めるべきではない」。
 
 
以上より、専利権侵害訴訟の被告は、いったん敗訴が確定すれば、上記見解に基づき、たとえ後に請求した無効審判によって当該専利権の無効とすることに成功しても、既に確定した民事判決を覆すことはできない。
 
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