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お知らせ:中国におけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)に係る意匠出願の緩和について



お知らせ:中国におけるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)に係る意匠出願の緩和について
 
昨年(2013年)の弊所お知らせにてご案内したように(詳細は、http://www.chinaleaven.com/j/ourcases_131118.htmをご参照)、中国国家知識産権局は、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(以下「GUI」)を含む製品の意匠に専利権を与えるため、20131022日付で「専利審査ガイドライン改正草案(意見募集稿)」を公布しました。その検討の結果として、中国国家知識産権局は、2014312日付で局令第68号をもって、「国家知識産権局による『専利審査ガイドライン』の改正に関する決定」を公布しました(原文〈中国語〉は、http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201403/t20140314_916952.htmlをご参照)。当該局令によれば、201451日より、中国において、GUIを含む製品の意匠についても専利権を受けることができるようになります。また、この実務の変更に合わせ、専利審査ガイドラインが一部改正されます。専利審査ガイドラインの改正内容を次のとおり纏めましたので、どうぞご高覧ください。
 
1. 1部第34.2節「意匠の図面又は写真」に対する改正
 
GUIを含む製品の意匠を出願する場合に提出する図面に対する規定として、本節の第3段落の後に、下記の段落が新たに追加されます。
 
GUIを含む製品の意匠については、製品全体の意匠の図面を提出しなければならない。GUIが動的模様である場合、出願人は、少なくとも一つの状態における上記製品全体の意匠の図面を提出する必要があり、その他の状態については、キーフレームの図面だけを提出すればよいが、提出する図面により、動的模様における動的画像の変化の傾向を唯一に特定できるようにしなければならない。」
 
2. 1部第34.3節「概要説明」に対する改正
 
GUIを含む製品の意匠を出願する場合に提出する概要説明に対する規定として、本節の第3段落の(6)の後に、下記の項目が新たに追加されます。
 
「(7GUIを含む製品の意匠出願の場合、必要に応じて、GUIの用途、製品におけるGUIの領域、人と機械の対話形態及び変化状態などを説明する。」
 
3. 1部第37.2節「製品の形状、模様又はその結合、並びに色彩と形状、模様との結合」に対する改正
 
今回の実務の変更に合わせ、意匠の要素の1つである「模様」に関する本節の第3段落最後の「製品の模様は固定的で可視的なものでなければならず、一時的に見えるもの、又は特定の条件においてのみ見えるものであってはならない。」との規定が削除されます。
 
4. 1部第37.4節「意匠権を付与しない状況」に対する改正
 
今回の実務の変更に合わせ、意匠権を付与しない対象の1つとして列挙されていた本節の第1段落の「(11)製品に電気を入れた後で現れる模様。例えば、デジタル時計のディスプレイで表示される模様、携帯電話のディスプレイで表示される模様、ソフトウェアのインターフェースなど。」が、「(11)ゲームの画面、及び、人と機械との対話とは無関係か、又は製品の機能の発揮とは無関係である、製品の表示装置に表示される模様。例えば、電子画壁紙、ブート画面、ウェブサイトのレイアウトなど。」に変更されます。
 
即ち、中国国家知識産権局は、今回の改正により、GUIを含む製品の意匠権保護の障害を取り除きますが、製品の表示装置に現れる全ての模様に対して意匠権の保護を付与するわけではなく、ゲームの画面や、電子画面壁紙、ブート画面、ウェブサイトのレイアウトなどのような美観のみに着目したものは、依然として意匠権保護の対象外です。
 
5. 4部第56.1節「同一又は類似する種類の製品の現有デザインと対比する」に対する改正
 
係争意匠と引例意匠に明らかな相違があるか否か(創作非容易性)を判断する際に考慮すべき要因として列挙されていた本節の第2段落の(4)の後に、GUIを含む製品の意匠を審査する場合の判断の要因の1つとして、下記の項目が新たに追加されます。
 
「(5GUIを含む製品の意匠については、係争意匠のGUI以外のデザインが慣用手法である場合、GUIは全体の視覚効果に対して、より顕著な影響を与える。」
 
以上のとおりご案内いたしましたが、ご質問等がございましたら、北京律盟知識産権代理有限責任公司弁護士・弁理士の曹曉斐(philiptsao@chinaleaven.com) 又は弁理士の林宗宏(chlin@chinaleaven.com)まで、お気軽にご連絡ください。
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