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お知らせ:台湾の特許権及びコンピュータプログラムのロイヤリティに対する免税規定の改定



お知らせ:台湾の特許権及びコンピュータプログラムのロイヤリティに対する免税規定の改定
財政部(※日本の財務省に相当)と経済部(※日本の経済産業省に相当)は2014129日に連署で通達を出し、「外国営利事業収取製造業技術服務業与発電業之権利金及技術服務報酬免税案件審査原則」(「外国の営利事業者が製造業・技術サービス業、電気事業者から収受するロイヤリティ又は技術サービス報酬の免税審査に関する原則」、以下「審査原則」)を改正し、当該改正審査原則は2011年からの特許権使用許諾まで遡って適用することができる。
改正後の審査原則によれば、所定の条件を満たす外国の特許及びコンピュータプログラムの実施料につき所得税納付免除を申請することができるが、審査原則の「七」に定められている、外国の営利事業者が専門技術(いわゆるノーハウ)を台湾の営利事業者に提供して収受する技術サービス報酬の免税優遇措置は廃止される。
所得税法の現行規定によれば、外国の営利事業者がその特許、商標若しくは専門技術を台湾の営利事業者に提供して得たロイヤリティ収入又は技術サービス報酬が所得税納付免除措置を受けていない場合、原則として、台湾の営利事業者がロイヤリティや技術サービス報酬の支払い時に20%の所得税を源泉徴収しなければならない。
改正前の審査原則の「五」によると、特許権ロイヤリティの免税範囲は、台湾において智慧財産局(※日本の特許庁に相当)が許可、登録した特許権に限定されており、智慧財産局の許可を受けていない外国の特許については、免税優遇規定が適用されない。外国の営利事業者はこの税金に係るコストをロイヤリティ額に反映させるため、結局は台湾の営利事業者が実際に負担するコストの増加を招いていた。そこで財政部と経済部が協議を重ねた結果、前述の合意に達し、この点が改正された。
改正後の審査原則によれば、外国の営利事業者は所有する特許権を特許権存続期間内に技術協力の形で、台湾における、以下に掲げる特定の産業に使用許諾をすれば、所得税納付免除を申請することができる。
(1)精密機械及びインテリジェント・オートメーション産業
(2)自動車産業
(3)高価値金屬材料産業
(4)風力発電産業
(5)太陽光エネルギー
(6)次世代情報通信及びスマート・ハンドヘルド・デバイス産業
(7)スマート・エレクトロニクス及びその部品産業
(8)ディスプレイ産業
(9)LED照明産業
(10)智慧生活産業
(11)クラウドコンピューティング産業
(12)高価値石油化学産業
(13)高価値繊維・織物産業
(14)光電・電子用化学材料産業
(15)保健食品産業
(16)バイオテクノロジー産業
(17)資源再生産業
(18)水資源再生利用産業
(19)情報サービス産業
(20)デザイン産業
しかし、注意しなければならないのは、改正後の審査原則に免税申請の条件が追加規定されている点である。経済部工業局のプロジェクトの許可を受け、核心的技術であり、かつ、台湾国内で提供することができない、又は台湾国内で提供できるものの、その効能が営利事業者の製品規格の要求を満たすことができないことが確認された特許でなければ、前記の免税を申請することはできない。したがって、改正後の審査原則の実際の効果については、今後の考察が待たれる。
このほか、改正後の審査原則では、外国の営利事業者が所有するコンピュータプログラム著作物について、著作権存続期間内に技術協力の形で台湾の製造業者及びその関連技術サービス業者に使用許諾して収受したロイヤリティは、経済部工業局からプロジェクトの許可を受けた場合、所得税納付免除を申請することができる。
しかし、改正後の審査原則では既に、原審査原則の「七」に定められていた、外国の営利事業者が専門技術を提供する場合の所得税納付免除に係る優遇措置が廃止されている。したがって、今後、企業は、技術サービス報酬を収受するに当たって、その税金コストを削減するために、より低い源泉徴収税率(3%)の適用許可申請を行うことを検討すべきである。
上記法令の改正又は適用について、ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なく当所の彭運鵾(jopeng@leeandli.com)までお問い合わせください。
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