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お知らせ:台湾と日本で「台日電子商務合作協議(日台電子商取引取決め)」



お知らせ:台湾と日本で「台日電子商務合作協議(日台電子商取引取決め)」に調印
 
2012年の「台湾と日本の投資協定」調印に続き、2013115日に台湾と日本の双方が「台日電子商務合作協議(日台電子商取引取決め)(以下「取決め」と省略)に調印した。台湾と日本の両政府と民間企業が参加し、電子商取引の発展への協力や経験の共有、長期的な交流をしていくことで合意し、将来の双方の良好な協力関係を目指す重要な一歩となった。
 
1. 透明性、客観的、合理的、公正さ
 
「取決め」では「透明性、客観的、合理的、公正さ」が強調された。電子商取引上の規約を双方で示し、原則に則り、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えてはならない。相手がデジタルコンテンツ商品の原産地の開示を求めた際には、両国同様な方法で対応すべきである。
 
2. WTOの基本原則に則る
 
「取決め」では、 201112月のWTO閣僚会議で決議された、デジタルコンテンツ商品に対して関税をかけないという内容に則ることを強調し、改めて、両国が双方に対して最恵国待遇と内国民待遇を与えることを表明した。
 
3. 電子化の促進
 
電子商取引の際に、取引相手の電子署名の受け入れを拒否したり、取引相手が電子署名を使用して各種機関に証明する権利を奪うことは禁じられている。また、電子化を推奨するために、電子化された貿易管理文書も通常と同様の効力を持たせる。取引相手が合法的な政策に則り、特殊な電子署名の証明手続きの為に必要とする場合は、必要書類の提出に協力するなど、その目的が達せられるよう協力すべきである。
 
4. 消費者の保護
 
電子商取引の消費者を保護するために、「取決め」では、両国の所轄官庁に対して下記の協力を求めた。
(1)不正詐欺を防ぐために、透明かつ有効的な対策措置を定めること
(2)消費者保護を担当する両国の所轄官庁が連携協力し、消費者保護を促進すること
(3)各国の法令に基づき、電子商取引の消費者の個人情報を保護すること
  
5. インターネットサービスプロバイダーの知的財産権侵害についての責任を軽減
 
「取決め」では、インターネットサービスプロバイダーと知的財産権の保護を推奨し、知的財産権侵害を規制することを要求した。知的財産権侵害が発見され、インターネットサービスプロバイダーに通報された場合には、各国の法令に基づき、権利者は送信者の身元情報の開示の申し立てを行い、インターネットサービスプロバイダーの責任を軽減する。
  
6. 電子商取引の発展に向けた所轄官庁の連携
 
電子商取引のグローバルな特性に鑑み、「取決め」に基づき、両国の所轄官庁は、下記の項目での協力連携を推奨する。
 
(1)中小企業が抱える電子商取引に関わる課題・問題を解決
(2)電子商取引関連分野の法規、経験と計画についての情報共有(例えば、個人情報保護、電子商取引の啓蒙活動、ネットワークセキュリティ、電子署名、知的財産、電子政府など)
(3)継続的な情報交換
(4)電子商取引における民間企業の自主規制の推奨
(5)電子商取引の詐欺事件に対する共同捜査
 
当該「取決め」の原文(英語)を添付しておりますので、どうぞご参照ください。

当法律事務所では、台湾と日本の電子商取引に関し、経験豊富な専門のプロチームを擁しています。何かご質問、お困りのことがございましたら、お気軽にいつでも当所の曽更瑩弁護士(kenying@leeandli.com)までご連絡ください。

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