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台湾における独立項及び従属項の定義について



    さて、当所200857日付け「台湾特許出願の特許請求の範囲における従属関係について」のお知らせにおいて、台湾では、多数従属項同士の従属が認められていないこと、及びその対応策についてご説明いたしました。(当該お知らせの再送付をご希望の場合は、当所までご連絡ください。) お知らせの発送後間もなく、それをご覧になった当所のお客様から、異なるカテゴリーの請求項の従属関係に関するご質問をいただきました。今回は、このご質問に関連して、台湾における独立項及び従属項の定義について説明させていただきます。

日本において、他の請求項を引用する請求項は、引用先のカテゴリーと異なるか否かに係わらず従属項と見なされています。一方、台湾での請求項に対する定義は日本と異なり、当地の現行『特許審査基準』の記載によれば、異なるカテゴリーの他の請求項を引用する請求項は、従属項の記載形式であっても独立項と見なされます。つまり、独立項の記載形式は、①他の請求項を引用していない「独立記載形式」、及び②異なるカテゴリーの他の請求項を引用する「引用記載形式」の2種類に分けられます。また、従属項とは、従属先の請求項の技術特徴をすべて含んだ上で、他の技術特徴を加える請求項であり、従属先のカテゴリーと同一である請求項であれば、従属項と見なされます。一方、「引用記載形式」の独立項は従属項ではないと見なされますので、「多数従属項間は直接又は間接的に従属してはならない」との規定は適用されません。

  以下に、具体例を挙げてご説明いたします。

 

請求項      請求項の記載内容

1  界面活性剤を含有する洗浄剤組成物。(独立記載形式の独立項)

2  界面活性剤が非イオン界面活性剤である請求項1に記載の洗浄剤組成物。(単一従属項)

3  さらにケイ素含有化合物を含有する請求項1または2に記載の洗浄剤組成物。(多数従属項)

4  請求項13のいずれか一項に記載の洗浄剤組成物及び溶媒を含むシャンプー液。(引用記載形式の独立項)

5  前記溶媒が水性溶媒である請求項4に記載のシャンプー液。(単一従属項)

6  前記溶媒が水である請求項4または5に記載のシャンプー液。(多数従属項)

上記請求項4は、上記請求項13のいずれかを引用しておりますが、異なるカテゴリーの請求項を引用するので、独立項と見なされ、多数従属項同士の従属に関する規定に違反しておりません。また、上記請求項6は、独立項と見なされる上記請求項4及び上記単一従属項である請求項5を引用しており、多数従属項に従属しておりませんので、同請求項も同規定に違反しておりません。

クライアントの皆様には、出願前及び審査段階で台湾出願の特許請求の範囲における従属関係を検討される際には、異なるカテゴリーの請求項を引用する「引用記載形式の独立項」が従属項と見なされないことにご留意いただき、より有利な従属関係をお考えいただきたいと存じます。

  以上のとおりご説明いたしました。ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

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