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最高行政裁判所における商標登録異議申立事件の審理段階では新事実の主張又は新証拠の提出をしてはならない



商標に係る登録異議申立、無効審判又は取消事件の当事者が、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)が処分を下した後、訴願や行政訴訟段階においてのみ、新事実の主張や新証拠の提出をすることはよくあることである。
 
「知的財産事件審理法」(中国語:「智慧財産案件審理法」)第33条第1項によると、商標登録の無効、取消し又は専利権(専利:特許、実用新案、意匠を含む)の取り消しに関する行政訴訟において、当事者が口頭弁論終結前に、同一の無効又は取消理由について提出した新証拠について、知的財産及び商業裁判所はやはりこれを斟酌しなければならない。
 
しかし、行政訴訟法第254条第1項では、法令に別段の規定がある場合を除き、最高行政裁判所は、高等行政裁判所の下した判決で認定された事実に基づいて判決を下すべきであるとされている。
 
最高行政裁判所は、111年(西暦2022年)度上字第464号裁定において、商標登録異議申立の行政訴訟上告事件について、原審の原告は上告後に初めて「インターネットにおけるキーワードの分析報告」を新証拠として提出したため、当所は当該新証拠を採用することができないという判断を示した。
  
これに関し、最高行政裁判所は以下のような明確な指摘を行った。最高行政裁判所を法律審であり、行政訴訟法第254条第1項により、原則として高等行政裁判所の下した判決で認定された事実に基づいて判決を下すべきであることから、高等行政裁判所の判決後に、最高行政裁判所への上告理由として新事実の主張又は新証拠の提出をしてはならない。本件上告人が上告後に提出した、春露有限会社が2022331日に作成した「インターネットにおける『ヨークシャー』キーワードの分析報告」は、上告審で新たに提出された攻撃方法であるため、最高行政裁判所は斟酌できるものではなく、適法な上告理由に当たらない。
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