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智慧局の「産業協力特許審査面接プログラム」について



 智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は2021512に開催された専利(特許、実用新案、意匠を含む)審査品質諮問委員会の会議において、出願人の特許ポートフォリオの構築に資するとともに、審査効率化と品質向上にも寄与するため、近いうちに「産業協力特許審査面接プログラム」(中国語「産業協力專利審査面詢」)を打ち出すと説明した。 
 
 その初歩的な構想によると、先端テクノロジーに属する特許出願(かつ審査請求済みでまだ智慧局から審査結果の通知を受けていないもの)について、審査官が面接が必要であると判断し、又は出願人から面接が申請され審査官が当該特許出願が先端テクノロジーと関連しており、かつ、面接の実施が先端テクノロジーの理解に役立つと判断したとき、審査官は面接を行うよう出願人に通知できる。面接を行う際には、当該特許出願に関わる技術者特許技術説明会に同席し、担当審査官と対面して技術内容について意思疎通を図ることができる。
 
 上述した先端テクノロジーの範囲は、現在の智慧局の計画によると、幹細胞再生医療、ニューラルネットワークNeural Network又はGAA FETGate-all-around field effect transistor、全周ゲート型電界効果トランジスタ3nmプロセス等の分野を含む。ただし、審査官が個別出願ごとに、個々の技術が先端テクノロジーに属するか否かを具体的に判断することもできる。また、出願人は自らの複数の特許出願について一括して面接を申請できるが、毎回申請できる出願の件数は10件を超えないことを原則とする。 
 
 現在の構想では、審査官は特許技術説明会において先に初歩的な審査結果を示すことはないが、説明会から6ヶ月以内に審査結果の通知書を発行する。ただし、プログラムの具体的な内容は尚も智慧局が公表する最終結果により定まるものとする。 
 
 また、現行制度では、専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第42条に従い智慧局は申請又は職権により面接を行うよう出願人に通知できるほか、出願人の審査前の面接のニーズに応えるために、同局はさらに、スタートアップ企業(ベンチャー企業)向けの積極型特許審査(積極型面接)、関連特許出願における連合面接といった様々なルートも提供している。 
 
 その中で、スタートアップ企業向けの積極型特許審査(積極型面接)は、スタートアップ企業の定義(設立後5年未満の企業)を満たす出願人が自主的申請する必要がある。審査官は、面接前に面接資料(新規性や進歩性に係る調査報告及び他の拒絶理由に関する簡単な説明を含む)を提供し、その面接においても積極的にアドバイスを提供する。原則として、智慧局は面接後2月以内に審査結果の通知書を発行する。 
 
 関連特許出願における連合面接についても出願人が自主的申請する必要がある。特許出願が(1)同一出願人が出願したもの、(2)審査請求済みであり、既に公開されている、(3)智慧局からの審査意見通知書を受けていないという要件を満たした場合、出願人が同一技術関連を有し、かつ、国内優先権主張の基礎出願ではない特許出願について210件の連合面接を申請できる。原則として、智慧局は面接後3ヶ月以内(又は面接中に指定された期限内に出願人が応答又は補正を提出してから3ヶ月以内)に審査結果の通知を発行する。 
 
 企業の持続的な発展のため、産業協力特許審査面接プログラムの進捗及び他の面接方法に注目しながら、強力な特許ポートフォリオを構築することが考えられる。
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