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著作財産権者不明の著作物の利用許諾及び使用料に係る規則第3条の改訂


Cathy C. W. Ting/Sophia Chen

権利者不明の著作物を合法的に利用するために、我が国の文化創意産業発展法第24条第1項において、著作財産権者不明又はその所在不明により、利用許諾を得られない場合、著作権主務官庁(経済部)に利用許諾を得られない状況を釈明し、かつ著作権主務官庁による再確認を経て利用許諾を受け、並びに使用料を供託した場合は、許諾された範囲内において当該著作物を利用することができるという内容が規定されている。経済部は2010924日、「著作財産権者不明の著作物の利用許諾及び使用料に係る規則」(中国語:「著作財産権人不明著作利用之許可授権及使用報酬辦法」)を制定・公布し、申請の流れと使用料の計算方法を明文化した。 

 

著作財産権者不明の著作物の利用許諾に係る申請手続の簡素化を図り、当該著作物の流通・利用及び文化創意産業の発展を促進するため、経済部は2021311日、「著作財産権者不明の著作物の利用許諾及び使用料に係る規則」第3条の改訂案を公表した。その改訂ポイントは以下のとおり。

 

 (一)利用しようとする著作物の名称が不明な場合、申請書に、及び著作財産権者を探し出すときは、その記載を免除することができる。

 

 (二)申請者は関連する著作権者団体又は機関に照会したが、回答を得られなかった期間について、当該会団体又は機関が照会書類を受け取った日から起算するとしていたところ、申請者が照会書類を送付した日から起算して30日を経過するまでの期間に改訂する。

 (三)不明な著作権財産権者探しに関する回答待ち時間は30日から10日に短縮される。

 (四)不明な著作権財産権者を探し出すための掲載先として、著作権主務官庁のウェブサイトへの掲載を追加する。

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