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2021年版専利無効審判請求事件口頭審理作業方案改訂ポイント


Jason Chuang

台湾の専利(特許、実用新案、意匠を含む)無効審判制度は書面審理を原則としているが、当事者が専利無効審判請求事件において充分に意見を述べ、後続の行政救済手続を簡素化できるよう、智慧局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は2018330日に無効審判請求事件に口頭審理(ヒアリング)手続を導入し、「無効審判請求事件口頭審理作業方案」を公表した。その後、智慧局は口頭審理の実務経験及び業界からの意見を参酌したうえ、201985日、最初の改訂となる「無効審判請求事件口頭審理作業方案」(以下「2019年版」という)を公表し即日適用した。 

本年(2021年)、智慧局は無効審判請求事件口頭審理作業方案について再び改訂を行い、同年28日に改訂「無効審判請求事件口頭審理作業方案」(以下「2021年版」という)を公表し即日適用した。2019年版は2018年に初めて実施された口頭審理作業方案と比較してすでに完備されたものであったため、2021年版では2019年版に基づく小幅な改訂のみであった。その改訂ポイントは以下のとおり。 

口頭審理前の書類/証拠の提出期限を強調 

「口頭審理公告前に、智慧局は一方当事者が適法に提出した関連書類又は証拠を他方当事者に転送しなければならない。口頭審理公告後から口頭審理の期日の10日前までに、当事者は智慧局による口頭審理通知書に記載された事項に限り、書面にて陳述書又は口頭審理弁論要領書を提出することができ、同時にそれを相手方当事者に送付する」。2019年版においても書類の提出期限の規定があるが、今回の2021年版では当事者が期限についてより把握するよう定められた。 

口頭審理前に無効審判請求人が提出する書類の内容を制限 

「無効審判請求人が提出する陳述書又は口頭審理弁論要領書は、原無効審判理由の条文、具体的事実、具体的事実と証拠の関係を変更するものである場合、斟酌しない」。口頭審理手続の目的は、当事者に十分な意見陳述と相互の質疑応答の機会を付与することにあるため、口頭審理において請求人が本来の無効理由以外に新たな事実又は証拠を提出すると、相手方当事者の特許権者が準備不足の状況により口頭審理手続で応答することができなくなる恐れがあり、口頭審理手続で双方当事者に十分な意見を述べさせるという趣旨に反することが明らかである。よって、2021年版では請求人が提出する書類の内容を制限することが規定された。 

口頭審理手続における外国語の使用の利便性を向上 

「口頭審理の際には、台湾中国語を使用しなければならない。外国語で意見陳述したい場合、智慧局へ通訳を申請できる」。口頭審理に参加する人員には、当事者、利害関係者、代理人、進行役が含まれる。国際化の潮流に対応し、口頭審理参加者は、外国語を使用して意見陳述することができ、智慧局の通訳者が通訳を行うため、外国語話者の口頭審理手続参加の利便性が大幅に向上することとなる。 

智慧局は、実務の運用状況に応じ、このように無効審判請求事件口頭審理作業方案を改訂することで、より完備した審理フローを構築できると思われる。

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