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撮影著作物の保護



 テクノロジーの発展に伴い、カメラ又はスマホにはさまざまな撮影モードやパラメータが内蔵され、撮影者が異なるシーンや雰囲気を素早く撮影できるようになった。これは、撮影者が手動でさまざまなパラメータを調整する必要があった従来の方法とは大きく異なる。カメラ又はスマホに内蔵された撮影モードやパラメータを用いて完成された撮影著作物は、著作権法における「創作性(独創性)」という要件を満たすのかについて、知的財産裁判所は20201022日付の民著上字第2号判決及び20201029日付の民著上易字第15号判決において、いずれも肯定的見解を示している。

 

 知的財産裁判所は、民著上字第2号判決において「某撮影著作物の『創作性』の有無については、撮影者が『絞り、被写界深度、光の量、シャッター』などの撮影テクニックの調整を行ったか否かにより判断するのではなくなり、撮影者が撮影時に心に浮かんだ独創的なアイデアをもって、撮影過程において、撮影テーマ、被写体、撮影角度、構図などに対して選択及び調整を行い、客観的に創作者の思想、感情を表現できていれば、著作権法によって保護されるべきである」と明確に述べている。また、民著上易字第15号判決において再度「いわゆる撮影著作物とは、思想、感情を表現した画像の著作物で、写真、スライド及びその他撮影の手段により創作された著作物が含まれる。よって、撮影著作物は機械及び電子装置により、光の物理的及び化学的効果を介し、撮影した画像をネガ、フィルム、磁気テープ又は紙に再現して初めて完成することができるものである。しかし、撮影者がその心に浮かんだ独創的なアイデアをもって、撮影過程において、被写体の位置を調整し、各種撮影テクニックを駆使して、視野、被写界深度、光の量、撮影角度、シャッター又は焦点距離などを決定し、さらに撮影者の独創性を表現し、単なる実体人物の機械的な再現ではない場合、著作権法によって保護されるべきである・・・(略)・・・オート設定であろうとなかろうと」と述べている。言い換えると、撮影者が当該撮影著作物に対し一定のアイデアを持っていれば、機器に内蔵された撮影モード又はパラメータを用いているかどうかに関わらず、いずれも独創性(創作性)を有するものと認定でき、著作権法によって保護されるべきである。

 

 また、注意すべきは、知的財産裁判所の民著上易字第15号判決において、被告がかつて第三者から当該撮影著作物について使用許諾を得たと抗弁し、許諾書を証拠として提出したが、裁判所は当該許諾書には「商品画像の使用権」とだけ記載されており、どの画像か記載されておらず、被告もまたその複製した写真データが確実に当該第三者からのものであることを証明しなかったため、被告は権利侵害を構成すると認定した。よって、将来的に裁判所から権利侵害と認定されるリスクを低減するため、許諾書にはやはり許諾の対象をできるだけ明確に記載すべきであろう。

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