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「スタートアップ企業向けの積極的特許審査試行作業方案」は2021年1月1日より試行


簡秀如/Elina Yu

 近年、政府はスタートアップ企業への関心がますます高まっており、研究開発力を有するスタートアップ企業に対してより自発的かつ積極的な審査を提供し、その特許ポートフォリオの構築の助けになるために、智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は、20201014日に「スタートアップ企業向けの積極的特許審査試行作業方案」(以下「本試行作業方案」という)を公表し、202111日にその試行を開始した。

 

 本試行作業方案によれば、スタートアップ企業に対する積極的特許審査(以下「積極的特許審査」という)の出願人の適格要件は、会社の設立日から特許出願の出願日までの期間が5年未満のスタートアップ企業であり、かつ当該スタートアップ企業も当該特許出願の出願人でなければならないことである。当該スタートアップ企業は、特許出願について、審査開始通知書を受けてから、1回目の審査理由通知書を受けるまでの間に、申請書を備えて電子方式で智慧局に積極的特許審査の申請を提出することができる。

 

 審査後、上記の資格及び規定を満たした者については、智慧局が積極型特許審査を行う。具体的な内容は以下のとおりである。

 

1.        智慧局は職権によって積極的面接を行う

智慧局は、上記申請受領後1ヶ月以内に、自発的に出願人に面接資料を提供し、さらに面接の日程について出願人と取決めを行う。面接資料には、調査報告や特許を受けることができない理由に関する簡単な説明が含まれる。原則として、出願人が上記「面接資料」を受領1ヶ月以内に積極的面接を行う。面接中に、特許を受けることができない理由を説明するだけではなく、補正のアドバイスも積極的に出願人に提供する。

 

2.        出願人は面接後、指定期限内に意見陳述又は補正を行う

出願人は、積極的面接が行われてから1ヶ月以内に、意見書又は補正書を提出しなければならず、期限すぎても提出しなかった場合、現有の資料に基づいて審査は続行されるが、一般的な審査手続きによって行われる。

 

3.        審査結果の通知は、応答書又は補正書受領後1月以内に発行される。

出願人が上記の指定期間内に意見書又は補正書を提出した場合、智慧局は、原則として、補正書受領後1月以内に審査結果の通知を発行する(特許査定書又は審査意見通知書を含む)。

 

 以上から、本試行作業方案により、特許出願に対する1回目の審査意見通知が発行されるまでに要する期間を、従来の1218ヶ月から1ヶ月に短縮できる

 

 ただし、本試行作業方案の試行期間は半年間だけであり、かつ試行件数は30件に限られる。今後、智慧局は試行状況に応じて、実施期間の延長や本作業方案の修正について改めて検討する。スタートアップ企業は、上記情報を総合的に考慮し、企業の発展に最も役立つ特許ポートフォリオを設けることができる。

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