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「特許出願に係る情報提供要点」が2020年9月1日より適用


簡秀如/Elina Yu

 2020724日、智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は「特許出願に係る情報提供要点」(以下「要点」という)案を公表し、各界からの意見を整理、検討したのち、当該要点は2020825日に公布され、同年91より適用した。実務上、もともと第三者(すなわち特許出願人以外の何人も)に特許出願の査定前において、証拠書類を添付したうえで智慧局へ当該特許出願に特許を付与すべきでない理由を陳述することができたが、201311日に施行された改正専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)施行細則第39条の規定により、情報提供に初めて法的根拠が与えられた。当該条文は2020624日に再び改正され、情報提供の時期的制限が緩和された。智慧局は今回、社会大衆が遵守するよう、関連する詳細について情報提供要点を定めた。

 上記要点に基づき、第三者は特許出願の査定前に、特許出願に専利法第46条に規定されている特許を付与しない理由があると認めた場合、「特許出願に係る情報提供書」に所定項目を記入し、引用文献の書誌情報リスト、理由書及び関連する証拠書類を添付して書面又は電子出願システムにより智慧局に提出することができる。その提出された意見が具体的かつ明確なものではない、書類を識別できない、出願と関係のないものと認めた場合、また、規定に従って提出されなかった、又は特許出願が取下げられた、受理されなかった若しくは査定された等の場合、智慧局は処理しなくともよい。

 二重出願については、実用新案がすでに登録されていても、第三者は審査中の特許出願に対して情報提供することができる。

 なお、上記要点に基づき、智慧局は情報提供を特許出願人に通知して出願人に意見陳述の機会を付与する必要があるが、その処理状況又は当該特許出願の審査結果について、智慧局は情報提供者に通知する必要はない点である。また、特許出願が早期公開又は公告された後に、智慧局は第三者により提出された「引用文献の書誌情報リスト」を特許公開情報照会システムにて公開する。

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