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日台特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)プログラムが202051日から本格実施


簡秀如/Elina Yu

出願人の迅速な特許の取得を支援するために、日台双方は201251日から日台特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムを実施してきた。このプログラムは、2014年に拡大型プログラム(PPH MOTTAINAI)に修正された。MOTTAINAI では、本来PPHにおける、第1庁(Office of First FilingOFF)で出された検索と審査結果は第2庁(Office of Second FilingOSF)で参考にされるが、第2庁で先に審査結果が出された場合、第1庁はそれを参考にすることができないという制限が緩和され、締結した双方のいずれか一方が先に審査結果を出せば、出願人はそれに基づいてもう一方の特許庁にPPHを申請することができるようになる。この試行プログラムは2017年にさらに3年延長された。今回、日台双方は、この試行プログラムを202051日から本格実施に移行することに合意した。これにより、出願人は永続的に本プログラムを利用して日台間においてPPH申請により審査を加速することができる。

 

台湾で智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)に対応日本出願の審査結果を利用してPPHを申請することを例にすると、その申請要件は以下のとおりである。

 

()  PPHを申請した台湾出願及びその対応する日本出願において、国際上の最先の出願の出願日の日付が同一であること。

()  対応日本出願には、日本特許庁(JPO)の審査により特許可能と判断された請求項を少なくとも一つ又は複数の請求項が含まれること。

()  台湾出願がPPH申請及び補正を行うとき、その全ての請求項はいずれもJPOによって特許可能と判断された一つ又は複数の請求項と十分に対応する(範囲が同一である又は減縮されたものである)こと。

()  台湾出願が審査開始通知書を受領したものでであり、且つ当該出願についてまだ最初の審査意見通知書が発行されていないこと。

 

出願人は上記要件を満たすか確認した上で、以下の書類を揃えて申請することができる。

 

()  PPH審査の申請書

()  JPOが発行した対応日本出願の全てのOAの写し及びその翻訳文原則として提出不要

()  JPOの審査により特許可能と判断された特許請求の範囲の写し及びその翻訳文原則として提出不要

()  JPO審査官が提示した特許登録の可否判断の根拠とした全ての引用文献(特許文献:提出不要;非特許文献:要提出

()  特許請求の範囲の対応表

 

現在、台湾とPPHプログラムを実施している国家は、米国、日本、スペイン、韓国、ポーランド、カナダである。出願人は以上の情報を参考にして、出願のニーズに最適な特許出願戦略を策定することができる。


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