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バッグデザインの著作権保護と公平交易法をめぐる問題


Ruey-Sen Tsai/Celia Tao

目まぐるしく変化するファッション産業において、「ブランドバッグ」ごとの背後には、デザイナーの努力の成果及びブランディング活動によって蓄積された商業的信用がある。しかしながら、これらのバッグデザインが台湾で著作権法により保護されるか否かについては、これまでかなりの議論がされてきた。知的財産裁判所が最近下した106年(2017年)度民著訴字第68号民事判決、及びその控訴案件の107年(2018年)度民著上字第15号民事判決において、参考に値する見解が示された。

 

本件の原告は、ブランスの有名な高級ファッションブランド2社で、被告は台湾の革製品業者である。原告らは、被告がそのバッグデザインの著作権を侵害したと主張した。原告らはまた、公平交易法(日本の「不正競争防止法」、「独占禁止法」に相当)に基づき、被告がその著名表徴を侵害したと主張し、かつ、被告の行為は原告の努力の成果を搾取し、取引秩序に大きな影響を与えるものであると指摘した。

 

バッグデザインが著作権の保護を受けるか否かの問題について、第一審裁判所はまず、著作権者が最初から大量生産を目的としているか否かは著作権法による保護の要否の判断根拠となるものではなく、また、当該作品が美術工芸品に該当するか否かとは無関係であるとの判断を示した。同所はさらに、本件におけるバッグデザインは美術テクニックを使った表現で、著作権法で保護される美術著作物に該当すべきであると示した。しかし、第二審判決において、裁判所は本件バッグの造形とデザイン全体の主な目的は、携帯性、収納力の機能を有効に発揮することにあり、美術テクニックを使って思想又は感情を表現するものではないため、著作権法で保護される美術著作物ではないと認定した。

 

公平交易法の部分について第一審は、原告が提出した証拠に基づくと、原告のバッグデザインは公平交易法における著名表徴とは認定し難いとした。同所はさらに、公平交易法上の著名表徴に関する個別規定では既に当該行為の違法性が十分に規制されていることから、公平交易法第25条の補充規定を適用する余地はないと示した。第二審も、原告のバッグデザインは公平交易法における著名表徴ではないと認めたが、第二審は、第一審による公平交易法第25条とその他の条文との関係に対する見解を採用せず、被告による商業的信用へのただ乗り(フリーライド)及びバッグの高度な模倣の行為は既に公平交易法第25条の規定に違反する、と異なる認定をした。

 


 

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