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実用新案技術評価書に関する新たな措置は2019年7月1日から実施



 経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は201971日から実用新案技術評価書の通知作業に関する改善措置を実施する。その改善措置のポイントは以下のとおり。

 

1.         これまでの作業では、全ての請求項が新規性及び進歩性の要件を満たさないと判断した時(対比結果コード13)、「技術評価書引用文献通知書」を発行してできるだけ早く説明を提出するよう実用新案権者に通知していたが、今回の改善措置実施後、審査官はいずれか1つの請求項が新規性及び(又は)進歩性の要件を満たさないと判断したとき(対比結果コード13)、直ちに「技術評価書引用文献通知書」を発行して説明を提出するよう実用新案権者に通知することになる。

 

2.         これまでの作業では、実用新案権者が「技術評価書引用文献通知書」の内容に基づき説明を提出した場合、その他の実用新案技術評価書の請求について、対比の基礎に変動が生じる場合(例えば、引用文献の変更又は訂正請求を認める事情がある場合)を除き、実用新案権者に説明を求めるための「技術評価書引用文献通知書」の再発行なされなったが、今回の改善措置実施後、初回に権利の有効性について低く評価された請求項については、その後に請求する実用新案技術評価書に依然として低く評価された場合も、「技術評価書引用文献通知書」を再発行して実用新案権者に説明を提出するよう通知することになる。

 

今回の実用新案技術評価書の通知作業に関する改善措置により、実用新案権者に技術に関する意見陳述の機会が十分に付与されており、実用新案権者にとってその実用新案権の有効性を守ることに一層有利となると思われる。

 

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