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意匠登録出願の優先権主張の認否判断に関する新たな措置



 経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は、2019712日に「意匠登録出願の優先権主張の認否判断」に関する新たな措置を以下のとおり公表した。「今後、検索により、出願又は関連資料の出願日若しくは公開日が優先日と後願の出願日との間であることが発見された場合のみ、優先権証明書類によりその優先権主張に対する認否を判断する。発見されなかった場合は、原則として出願人による全ての主張を意匠公報に掲載する。本措置は意匠公報第46巻第22期の発行日(201981日)より施行される」。

 

過去においては、智慧局が意匠登録出願の実体審査を行うとき、主張された優先権基礎出願に開示された意匠と意匠登録出願に開示された意匠とが同一であるか否かを審査し、同一でないと判断した場合、出願人に応答するよう通知していた。一つの意匠登録出願において複数の優先権を主張することを発見した場合にも、その中から1つを選択するよう出願人に求めていた。今後、意匠登録出願の優先権主張の審査は特許出願と同じように、先に優先権主張の認否についての実質的判断を行わず、複数の優先権を主張することが認められる。先願又は従来技芸の出願日若しくは公開日が、出願日から優先日までの間であることが発見された場合に限って初めて優先権基礎出願に開示された内容が意匠登録出願に係る意匠に実質的に対応するか否かを審査する。発見されなかった場合は、出願人が主張する複数の優先権基礎出願の出願番号を全て意匠公報に掲載する。

 

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