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営業税の改正:一定の国外Eコマース事業者の税籍登録及び納税を義務化



台湾に拠点を有さない日本企業にも大きな影響を与える可能性のある営業税法(正式名称:「付加価値型および非付加価値型営業税法」)の改正が、51日に施行されました。今回改正の対象となった「営業税」は日本では消費税に該当します。外国の電子商取引事業者が台湾の領域内の消費者にサービスを提供する場合において、一定の要件を満たすときは、台湾における税務登録が義務づけられました。本ニューズレターでは、改正法の概要を紹介します。

 

1 経緯及び目的

 

多くの外国電子商取引業者がインターネットを通じて台湾に居住する個人にサービスを提供していますが、その多くは台湾に固定営業場所を有さずに、在台の関連企業ないし第三者を通じてサービスを提供する形で運営しています。そのため、事業者が取得したサービス対価に対する営業税は、法律によれば、サービスの購入者が納付義務を負うことになっていましたが、実際には納付する人は少なく、大きな税源の流失となっておりました。

そこで、外国電子商取引業者による台湾の個人へ電子通信利用役務の販売に関する情報を把握するとともに、税源を確保するため、営業税法が改正されました。改正法は20161228日に公布され、そして2017年に51日に施行されています。これにより、一定の外国電子商取引業者に対し、台湾で税籍登録を申請し、営業税を申告・納付することが義務づけられました。

なお、本改正までの経緯は下記リンク先のLEE & LI ニューズレター もご参照下さい。

http://www.leeandli.com/JP/NewslettersDetail/5806.htm

 

2 適用対象

 

以下の双方の条件を満たす外国電子商取引業者に適用されます。

(1) 国内の個人へ電子通信利用役務を販売していること

(2) 年間売上額が新台湾ドル(以下同じ)48万元を超えること

 

3 年間売上額の計算基準

 

暦年制で、1年間における国内の自然人への電子通信利用役務の販売金額を累計して計算します。前年又は当年の販売金額が累計で48万元の基準を超える場合、税籍登録を行う義務を負います。

 

4 税籍登録の申請方式

 

自ら又は税務代理人に依頼して、管轄徴税機関に税籍登録を行なう必要があります。

税務代理人を通じて行なう場合、税務代理人は領域内に居住する個人又は領域内に固定的な営業所を有する事業者、機関、団体又は組織である必要があります。

 

なお、201751日より、下記財政部のウェブサイトで税籍登記のオンラインによる申請をすることができます。

 

https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/web/ETW118W/VIEW/955

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