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「保険業辦理電子商務應注意事項」の改正


Trisha Chang/Jade Wang

金融監督管理委員会は、20150624日、金管保綜字第10402058751号通達により「保險業理網路投保業務應注意事項」(「保険会社がインターネット保険業務を行う際の注意事項」)を改正し、また名称を「保險業辦理電子商務應注意事項」(「保険会社が電子商取引を行う際の注意事項」)と改めた。この改正は、保険会社の業務の電子化作業を引き続き推進し、インターネット保険契約の第三段階を開始し、保険会社がインターネットで保険契約を行える保険の種類に係る規制を緩和するとともに保険契約金額を引き上げ、インターネット保険サービスを増やすことを目的としている。改正内容の重要な点は以下のとおりである。

一、インターネット保険契約の保険金額を引き上げる

消費者のニーズに応えるとともに、保険会社の全体的なリスク管理を考慮して、単一会社の保険金額の上限を引き上げ、同業他社との累積保険金額の上限と同額とした。例えば、法改正前は、電子証明書により旅行安心保険(旅行平安保險)契約を行う場合、単一の会社の保険金額は600万台湾元を超えることができず、同業他社のインターネット保険契約と合算した累積保険金額は1000万台湾元を超えることができない、と規定されていたが、法改正後は、単一の会社の保険金額の上限を1000万台湾元に引き上げ、同業他社との合算保険金額と同額とした。

二、インターネット保険契約で取扱う保険の種類に係る規制を緩和

インターネット保険契約で取扱うことのできる保険の種類に、もともと認められていた自動車保険、住宅火災及び地震基本保険、住宅総合保険、旅行不便保険(旅遊不便險)、旅行安心保険(旅行平安保險)、傷害保険、定期型生命保険に加えて、個人賠償責任保険、ゴルファー責任保険、家電製品修理保険、スマート・モバイル・デバイス(スマートフォンなど)盗難保険、及び支払額支給型健康保険を追加した。

 

 

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