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「大陸地区之営利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」改正



「大陸地区之営利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」(「中国の営利事業者による台湾での支社又は営業所の設立に関する許可規則」)の改正案が、20141210日に経済部商業司から公布、施行された。そのうちの重要な条項は以下のとおり。
1.         法令に別段の規定がある場合を除き、中国地区の営利事業者が台湾で事務所を設立する場合、その本社は本規則に定める設立年数、最低払込資本額、及び経営する事業などの条件に合致しなければならない旨の規定を追加。
2.         中国地区の営利事業者が台湾で事務所を設立する場合、その設立の目的又は業務が、政治、社会、文化面で敏感であり、国家安全に影響を及ぼすもの、又は国内経済の発展又は金融安定に不利な影響を及ぼす事情を有するもの、又は中国地区の軍部の投資又は軍事目的の営利事業であるものにつき、主務官庁はその申請を許可してはならないが、その支社設立の申請が既に「台湾地区與大陸地区人民関係条例」(「台湾地区及び中国地区の人民関係条例」)第73条の規定により許可を受けている台湾への投資である場合は、この限りではない旨の規定を追加。
3.         事後のチェックメカニズムを新たに規定し、事務所設立の翌年度から、規定された期間内に、事務所の年度業務計画書及び経費予算、事務所業務報告及び経費決算を提出して、主務官庁の審査を受けなければならない。主務官庁は前記資料などを調査する目的のため、必要があれば、目的事業主務官庁と共同で調査員を派遣することができる。
 
 
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